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[No.15633] よくわかる入管法、有斐閣 投稿者:男爵  投稿日:2010/08/16(Mon) 20:38
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2006(平成18)年に、それまで刊行されていた入管法の解説書「わかりやすい入管法」(有斐閣リプレ)をベースに、平成16年の入管法改正の内容を盛り込み
書名を「よくわかる入管法」に改めて、新しい解説書として発行した本の改訂版である。

2009(平成21)年公布の「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」は、抜本的な法律改正であり、外国人登録法を廃止し、中長期在留者には法務大臣が「在留カード」を公布し、特別永住者には法務大臣が「特別永住者証明書」を公布する制度が定められた。
さらに、この改正と併行して住民基本台帳法の一部が改正され、これまで外国人には住民基本台帳法を適用しないとされていた規定を改め、中長期滞在者、特別永住者等の外国人も同法の適用を受けるようになった。

法律の条文なので、ややこしいことはさておき
留学生の保証人になる時のポイントを整理しておきたい。
 入管の諸手続の中で、しばしば身元保証人が必要とされ、身元保証人の身元保証書の提出を求められることがある。
 外国人が日本に入国し滞在しようとする場合、その外国人がどのような人物であるか、その外国人にとって未知の国である日本で生活していくうえで不都合が生じないか
、生活上不都合が生じないよう指導・援助してくれる人がいるか、また、万一経済的に破綻が生じ生活に困窮するような場合に助けてくれる人がいるか、万一の場合に生活費や帰国費用を支弁してくれる人がいるかが、入国・在留を認めるかどうかを判断する場合の、ひとつの決め手となる。
 このような問題を解消するため、これらの事柄を保証するのが身元保証人であり、このことを文書でもって保証するのが身元保証書である。

特に私費留学生の場合、身元保証人がしっかりしている場合は、その身元保証人を信頼して入国や在留が許可されることになるが、身元保証人がいない場合や身元保証人が責任能力に欠けると判断される場合には、入国も在留も許可されない。
身元保証書を提出する際に、身元保証人の在職証明書や納税証明書など、収入・資産を証明する資料の提出が求められるのはこのためである。
 身元保証人となるためには、特別の資格とか地位とか、一定額以上の収入・資産が必要とされるかというと、そういうことはない。
 日本に不慣れな外国人の面倒をみることができる人であれば、日本人、在日外国人を問わず、誰でも身元保証人になれる。
 身元保証人とはなったものの、その後、保証した事項について責任を履行できない事情が生じたり意思を変更したりして、保証した事項の履行を拒否した場合、身元保証人が業務違反ないし債務不履行ということで直ちに法律上の責任を追及されることはないといわれており、その責任は道義上責任にとどまると考えられる。
 しかし、在日の身元保証人がいるかどうか、その身元保証人の責任能力を含め総合的に判断された結果、外国人の入国・在留が許可されるのであるから、身元保証人の責任が果たされていない場合や責任の遂行に疑念が持たれるような場合、その外国人の在留許可の前提条件を欠くことになるので、その外国人のそれ以降の在留期間更新の許可など在留の許可に、影響が生じることになる。
  ここでいう身元保証人は、民法上の身元保証契約に基づくような厳格なものではなく、入管法上の独自のものである。

仙台や東京や大阪に法務省の入国管理局があります。
歌舞伎町にもあります。
 ハイジア11階 しんじゅく多文化共生プラザ
 ここは手続きはできず、相談だけのようです。


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