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[No.16428] 中谷陽二:精神鑑定の事件史 投稿者:男爵  投稿日:2011/01/16(Sun) 05:42
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中谷陽二:精神鑑定の事件史
    中公新書1389

刑法第三十九条
 心神喪失者の行為は罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を軽減する。
   心神喪失者とは、精神障害のために是非善悪をわきまえることができないか、わきまえてもそれにもとづいて行動することができない人をいう。
   心神耗弱者とはこれらの能力が著しく低下している人を意味する。
これはあくまでも法律上の規定で、決定するのは裁判官であり、そのための判断資料を提供するのが鑑定人としての精神科医に与えられた役割である。

鑑定人は多くの場合
「現在の精神状態」と「犯行時の精神状態」の診断が鑑定事項として要求され、それぞれについて根拠をあげながら説明しなければならない。

「現在」すなわち精神鑑定を行っている時点の精神状態を診断する手法は、通常の診断の場合と大差はない。
ただし、拘禁による特赦な心理的影響すなわち拘禁反応があることを計算に入れる必要がある。
つまり、刑が確定されていない被疑者、被告人では、厳しい判決を受ける琴への不安が大きなストレス原因となる。

とりわけ極刑が予想されるような事件では、被告人はいわば陰っぷちに立たされているわけで、想像を絶した心理的ストレスに曝されている。

拘禁反応の症状はさまざまで、たとえば、自分は無罪だと信じる「無罪妄想」、釈放されることが決まっていると信じる「赦免妄想」という特殊な妄想がある。

心神喪失者と判定されて刑を軽くされることを期待し、精神病を演じる場合は詐病と呼ばれる。

詐病も拘禁反応も、日常の診療場面では経験できない得意な現象であり、被鑑定人が置かれた状況、その心理の特殊性を熟知していないと誤診のもとになる。

「犯行時」の精神状態の診断となると、さらにやっかいである。
犯行日時は、鑑定の数ヶ月前か、再鑑定であれば一年以上前のこともあり、犯行時の状態は、もちろん実際に目で見て観察する訳にはいかない。
被鑑定人の供述内容がそれまでどのように変化してきたかということまで知っておかなければならない。


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