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[No.225] 現場も混乱しています 投稿者:   投稿日:2010/02/22(Mon) 18:16
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 メロウ倶楽部の会員さんから
 「e-taxの手続きを完了して終了と思ったら、
 証明書類は税務署に直接届けるか、郵送して下さい」と
 いわれてしまった
 −−−という趣旨のお話がありました。


 国税庁のサイト、平成21年度分 確定申告特集 には

 e-Taxを利用すると・・・

 添付書類の提出省略医療費の領収書や源泉徴収票等は、
 その記載内容(病院等の名称、支払金額等)を入力して送信することにより、
 提出又は提示を省略することができます
 (確定申告期限から3年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)
 ーーーとなっているのでその必要はないはずとお返事しました。

 また、私自身もインターネットだけで、書類は一切、郵送も持参もせずに
 すでに還付金をもらっているーーーとお話ししました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 しかし、念のため

 国税庁のe-tax関連「ヘルプデスク」電話番号 03-5638-5171 
 へ確認してみました。(担当 西井様)

 ・源泉徴収票などは別途、郵送するようにーーーとのことでした。
 ・私が、お友達は「送らなくてもいい」といわれ送らなかったが無事手続きが済んで
  還付金ももらったーーーと話しますと
 ・そういうことは、税務署により違うと思いますので所管の税務署に聞いてほしい
  といわれました。私が「そんな大切なことが個々の税務署ごとに違うのですか」と
  聞きますと
  「少しお待ちください」と言われしばらくして
 ・「失礼しました。送らなくていいそうです」との回答がありました。

 どうも、この電話番号で出てこられる方は、
 コンピュータ・システムの専門家で申告制度についての専門家ではないようです。

 しかし「ヘルプデスク」の「#1」「#2」「#3」などの区分は

 ・手書きベースの方向けの 税制全般に
 ・申告書作成コーナーで作成し郵送する方用
 ・「e-tax」の方向けのパソコン操作用

 しかないので、こういう回答が出てくるのではないでしょうか。



 医療控除の明細の記載の仕方なども、回答者によってバラツキがありそうです。

 ついでに、このヘルプデスクで、医療控除の明細の記載の仕方について伺いすと

 ・同じ機関、同じ使途の場合は合算で一行に書いて構わない、とのことでした。

  妻○○子、▲▲病院内科外来外来、年間合計 67,450円とか
  母、おむつ代 ××薬局     年間合計 24,000円とか

 

 


 


[No.226] つづき・現場も混乱しています 投稿者:   投稿日:2010/02/22(Mon) 19:57
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 続きです。

 私は、銀行に勤めていましたので、その経験で考えてみました。


 もし国税庁が「必ず添付書類を郵送するか持参する」ことに決めていたら

 必ず「送り方」についての、説明があるはずだと思います。
 (あるいは識別番号などが所定の位置に印刷された
 「添付書類送付状」がプリントアウトされる仕組みになっているはずです)

 そうでないと「添付書類」のみを郵送してこられたら現場は大変です。
 送り主が、e-tax を送信済みなのか、どうかも分かりません。

 源泉徴収票などは住所氏名がありますから、そこから調べていかねばなりません。

 添付書類がバラバラになったらもっと大変です。

 もし、入院費の領収証だけだったりすると宛先が「患者名」になっています。
 納税申告者と姓も違う場合もあります。

 オムツの領収書はレシートです。宛先はありません。

 税務署はものすごく仕事が増えます。

 それであればインターネットではなく「申告書と添付書類」を
 一緒に送ってもらうほうがはるかにラクです。

 
 「必ず添付書類を郵送するか持参する」ことに決めていたら困るのは納税者より
 むしろ税務署のほうです。 


 国税庁のサイトには「省略することができます」とありますが、たぶんホンネは

 「どうぞ、頼むから省略してください」だと思います。
 


[No.228] Re: つづき・現場も混乱しています 投稿者:Kenza  投稿日:2010/02/22(Mon) 21:17
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>  送り主が、e-tax を送信済みなのか、どうかも分かりません。
>
>  源泉徴収票などは住所氏名がありますから、そこから調べていかねばなりません。
>
>  添付書類がバラバラになったらもっと大変です。

本人識別にには、住所氏名を使っているはずです。ですから、添付書類には
必ず住所氏名を入れるようにとの注意があります。バラバラになると困る
領収書のためには、住所氏名と明細を書いて入れる封筒が用意されています。

>  「必ず添付書類を郵送するか持参する」ことに決めていたら困るのは納税者より
>  むしろ税務署のほうです。

税務署は困りません。見る義務がないからです。おそらく全部見てるということ
はなく、抜き取りチェックだろうと思います。


[No.227] Re: 現場も混乱しています 投稿者:Kenza  投稿日:2010/02/22(Mon) 20:58
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>  医療控除の明細の記載の仕方なども、回答者によってバラツキがありそうです。
>
>  ついでに、このヘルプデスクで、医療控除の明細の記載の仕方について伺いすと
>
>  ・同じ機関、同じ使途の場合は合算で一行に書いて構わない、とのことでした。
>
>   妻○○子、▲▲病院内科外来外来、年間合計 67,450円とか
>   母、おむつ代 ××薬局     年間合計 24,000円とか

これは、どういう場合の書き方かを明確にして聞かないと混乱します。「医療
控除の明細の記載の仕方」だけでは、正しい回答の出しようがありません。

模範回答は、#140 の、

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
その回答によると、三つの出し方があり、
 1.すべてE-taxで済ます場合は、領収書1枚ごとに書く。
 2.税務署から電話等で問い合わせがあれば、領収書を郵送等で送る場合はまとめて書けばよい。
 3.E-taxで申告した後、税務署へ領収書を持っていく場合は、領収書をまとめて書けばよい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

だと思います。

また、#74 を参照してください。

http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru_tennpu01.html より抜粋
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、
これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。

(中略)

・医療費の領収書
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「医療費の領収書は、その記載内容を入力すれば提出を省略可能」ですね。
合算したら記載内容を入力したことにならないという厳密な解釈も可能です。


[No.229] Re: 現場も混乱しています 投稿者:   投稿日:2010/02/22(Mon) 22:35
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Kenzaさん

> 「医療費の領収書は、その記載内容を入力すれば提出を省略可能」ですね。
> 合算したら記載内容を入力したことにならないという厳密な解釈も可能です。

 そうですね。

 しかし、ヘルプデスクさんは、同一機関からの、同一種目の請求は合算でいいと
 言っておられました。

 どうも、統一見解ではなくて、回答者によって、少し異なるようです。


[No.233] Re: 現場も混乱しています 投稿者:Kenza  投稿日:2010/02/23(Tue) 11:00
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>  しかし、ヘルプデスクさんは、同一機関からの、同一種目の請求は合算でいいと
>  言っておられました。

ここだけの話ですが、ヘルプデスクさんの言うとおりにして、領収書の提出を
「忘れる」のがいいと思います。私なら、以下のようなドラマを書きます。

とある税務署嘱託OBの大平さん、送られてきた医療費領収書を、各町ごとに
まとめて、フォルダーに入れています。

近くで仕事をしていた若手署員の石部さん、マーチャンの申告データを見て、
医療費明細の数字に端数がないことに気付きます。そこで、大平さんの作った
フォルダーを見に行きますが、そこには、マーチャンから送られているはずの
領収書がありません。

石部さん、マーチャンを電話で呼び出します。マーチャン、領収書を持って、
税務署に出向きます。

石部さん、マーチャンの領収書をチェックして、合算が概算であること、
おまけに一桁間違っていることを指摘します。

マーチャン、「あなたは本当に銀行員だったのですか」と嫌味を言われ、
ベソかいて帰途につきます。

一方、きりん さんからの申告データには、ちゃんと端数があり、金額も妥当
なので、フリーパス。領収書を送るのを忘れたことに気づかれることもあり
ません。

その後、領収書のフォルダーは、ゴミ箱、いや、3年保管のダンボールの中へ。

ところが、きりん さんの所轄税務署がヒマだと、シナリオが少し変わります。

領収書を整理した大平さん、ヒマで仕事がないので、電子データと領収書の
突き合わせチェックを始めます。

あれまぁ、きりん さんまで呼び出されてしまいました。

おわり


[No.239] Re: 現場も混乱しています 投稿者:hisao  投稿日:2010/02/24(Wed) 11:42
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 私も昨年6月頃、税務署から通知が届いたので、医療費の領収書(家族5人分、約200枚)、エクセルで私が作成した個人別の医療費データ(治療年月日・医療機関名・病名・治療費・薬代・交通費等)、源泉徴収票を税務署に郵送しました。
 1週間くらいしてから、税務署の担当から電話があって、「内容確認しました。問題ありませんでした。」とのご丁寧な?連絡をもらいました。知り合いの元国税専門官にこのことを話したら、私のこのケースの場合、「きちんと領収書をチェックしたと思う」との意見。
 電子申請のヘルプデスクは、e-Govもそうですが、システム関係の操作方法は教示されても、手続内容、制度面のことに関しては基本的に教示をしないルールになっているので、制度面の知識があるからといって親切心でアドバイスしても、かえって混乱を招く結果になるかも。
  
 


[No.242] Re: 現場も混乱しています 投稿者:   投稿日:2010/02/24(Wed) 16:04
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hisaoさん

>  電子申請のヘルプデスクは、e-Govもそうですが、システム関係の操作方法は教示されても、手続内容、制度面のことに関しては基本的に教示をしないルールになっているので、制度面の知識があるからといって親切心でアドバイスしても、かえって混乱を招く結果になるかも。
  
 えー。それはその通りと思います。

 しかし、では、e-tax の 利用者の添付書類の送り方は、

 ヘルプデスク(03-5638-5171)の 「ご希望の番号」選択の際
 下記の何番に聞いたらいいのでしょうか。
 教えてくださいませ。

 1のボタン

  書面での申告 納税相談 e-tax以外の税務相談 

 2のボタン

  e-tax の操作方法について

 3のボタン

  確定申告書作成コーナーに関するお問い合わせ


  確かに「制度面の知識があるからといって親切心でアドバイスしても、
  かえって混乱を招く結果になるかも」

  しれませんが、その場合、こういう質問についての相談窓口がないのは
  やはり納得できません。


  


[No.245] Re: 現場も混乱しています 投稿者:   投稿日:2010/02/25(Thu) 11:09
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マーチャン ツリーのみなさん

医療費控除を申請できるほど、幸いに(^^)金額のない身ではございますが
本件 専門家の方にうかがったところ 以下のようなご助言でした。

すでに マーチャンが書いておられるように 同一機関はまとめて記入でよいそうです。

支払い先の医療機関名などの明細がなく、合算した金額だけの申請ではNGだそうで
ございます。


e-taxの入力操作支援ガイドのところにもそのように掲載されているそうです。

きりん


[No.246] Re: 現場も混乱しています 投稿者:Kenza  投稿日:2010/02/25(Thu) 14:37
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Re: 現場も混乱しています
画像サイズ: 934×423 (60kB)
> 本件 専門家の方にうかがったところ 以下のようなご助言でした。

専門家というと、おそらく税理士さんでしょうから、下記の情報がベースでは
ないでしょうか。

日本税理士連合会が税理士向け情報として出しているQ&Aから引用
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
4-2-4 添付省略の場合、記載内容を入力して送信するといわれますが、例えば
医療費の領収書が200件ある場合等は一件ずつ詳細に記載する必要があるのですか。
〇〇医院合計×××円といった様に記載してもよいですか。
A
領収書等の添付の省略を受ける訳ですから詳細に記載して送信するのを原則と致
しますが、実務上の取扱いとして件数が多い場合は、従来の「医療費の明細書」
に記載していた様に、「〇〇医院合計×××円」のごとく「医療を受けた人」毎
に「病院・薬局等」別に取りまとめて記載してもかまいません。

ただし、余りにも雑にまとめて記載した場合は、税務署より入力内容の確認の
ために当該書類を提出又は提示を求められ、却って煩雑となると思われますので
ご注意ください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「詳細に記載して送信するのを原則と致しますが」とか、「余りにも雑にまとめて
記載した場合は・・・却って煩雑となると思われますので」とか、回答担当者の
ご苦労のほどが伺えます。

> e-taxの入力操作支援ガイドのところにもそのように掲載されているそうです。

「e-Tax ソフト操作マニュアル」では、添付画像のように言っていますね。


[No.257] Re: 現場も混乱しています 投稿者:   投稿日:2010/03/02(Tue) 11:43
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Kenza さん、みなさんこんにちは。
「医療費の領収書や源泉徴収票等」の「提出または提示を省略」することが出来る
という意味は、
 現在のe-Tax では「医療費の領収書や源泉徴収票等」をインターネットを通して
受け取ることが出来ません
と正直に書くべきでしょうね。
 「従って省略します」(手元に保存)
と説明すべきですね。


[No.260] Re: 現場も混乱しています 投稿者:Kenza  投稿日:2010/03/03(Wed) 09:53
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> 「医療費の領収書や源泉徴収票等」の「提出または提示を省略」することが出来る
> という意味は、
>  現在のe-Tax では「医療費の領収書や源泉徴収票等」をインターネットを通して
> 受け取ることが出来ません
> と正直に書くべきでしょうね。

仰るとおりですね。説明の歯切れが悪いのは、おそらく、書面提出との差を気に
しているからだと思います。以下は、私の曖昧な記憶と、独断と偏見による背景
説明です。

たしか、e-Tax が始まったときは、提出または提示が必要だったと思います。

ところが、それでは電子申告の意味がないではないかとの批判に応えて、領収書
1枚ごとに内容を記録して申告すれば現物は手元保管で良いとしました。

しかし、それでも、領収書が100枚も200枚もあったらどうするのだという
声があり、仕方なく、原則はそうだけれど、実務上はまとめても良いという奇妙な
解決法をよしとしました。

ただ、役所の本音は、これらを認めたくないのです。e-Tax で認めれば、書面
提出でも認めろという話になるからです。

このように揺れ動く方針に追従しなければならない現場は大変です。どこまで
説明するか、どの段階まで理解しているかで、役所の担当者ごとに、あるいは、
税理士ごとに、回答が微妙に異なることになります。

役所の担当者は、責任回避のために、できるだけ説明を避けます。例えば、
「確定申告書等作成コーナー」から出すチェックシート「申告書等送信票」には、
「提出区分」というチェック項目がありますが、「電子」「提出省略」「郵送等」
のうち、「電子」と「郵送等」には、説明がありますが、「提出省略」には説明
がありません。