[No.1438]
Re: デジタル遺品
投稿者:男爵
投稿日:2017/12/16(Sat) 06:09
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> > 色々興味あることが書いてあるので、あとで整理して感想など
> > 「生と老」の部屋に書いてみたいと思います。
>
> など書きましたが
> 今回は手に負えないので
> まず実行できる範囲で
> 自分がすることを実行することにしました。
不正アクセス禁止法について
インターネットなどの通信を使う際のルール違反を防ぐための法律です。
故人が契約したサービスに、故人のパスワードを使い「故人になりすまして」アクセスするのは、たとえ遺族であっても同法に抵触するおそれがあります。
ただ、あくまでも通信上の行為に関する法律なので、オフラインであれば関係ありません。
故人が設定したパスワードを入力してスマートフォンを開いても構いませんし、すでにダウンロード済みのメールやメッセージを閲覧したりするのも問題視しなくてよいでしょう。
実際のところ、遺族による緊急措置の範囲であれば,故人のアカウントでログインする行為を黙認するサービスは多いし、家族でアカウントを共有できるルールがあれは問題なし。
また、生前に故人から代行でアクセスすることを承諾する意思表示があれば、同法違反にならないという説もあるとか。
死んでしまった人の代わりにデジタル遺品処理をするのに、法律を意識してやらないといけない。
面倒な世の中ですね。
しかし(わかりやすい似たような例で)
生前に高齢者に代わって、銀行に行ってお金を引き出したりすることが
高齢者が確かに依頼した証拠などあればよいが
その高齢者が認知症で,依頼そもそもがあやしいという場合だってありそうです。
間も亡くなる人が、(生前に)遺族になる人に
デジタル遺品を処理してほしいと具体的なIDやパスワードを教えるならいいでしょうが
認知症的状態の人に、ネット銀行口座を聞いたりして、自分で使ってしまったりすれば問題になりそうです。