皆さん 今日は
参議院でやっと与野党議論が始まりそうです。 さて今度の基本法について「論点」はマスコミが色々纏めていますが、 その中の第二条「教育の目的」におびただしい「徳目」が並べられました。
現基本法が出来た1947年には未だ教育勅語の徳目は、戦後の余燼の、 中でも庶民生活には一部普遍的道徳律として生きていました。 「父母ニ孝ニ」なんて規範が薄れるには時間が掛かり、 61年たった今、完全な死語と成り果てましたが、 今度は名誉回復したのでしょうか? 気になる所です。
1:教育勅語(13)に明示された徳目と教育基本法改正との対比 1父母ニ孝・・・豊かな情操と道徳心を培う(この文言に含む?) 2兄弟ニ友・・・豊かな情操と道徳心を培う(この中に含む?) 3夫婦相和・・・豊かな情操と道徳心を培う(この中に含む?) 4朋友相信・・・自他の敬愛と協力を重んじ 5恭儉己レヲ持・豊かな情操と道徳心を培う(この中に含む?) 6博愛衆ニ及・・豊かな情操と道徳心を培う(この中に含む?) 7學ヲ修・・・・幅広い知識と教養を身につけ 8業ヲ習・・・・勤労を重んずる(態度) 9公益ヲ廣・・・公共の精神に基づき社会の形成に参画し(態度) 10世務ヲ開・・無し 11國憲ヲ重・・無し 12國法ニ遵・・無し 13義勇公ニ奉・無し (態度)とは、例えば重んじる態度を養うと有ります。意混迷?
2:改正案に新しく挙げた徳目(12項目・全部で9+12=21) 1:真理を求める態度、2:健やかな身体を養う、3:創造性を培う、 4:自主自立の精神を養う、5:正義と責任を重んじる、 6:男女の平等を重んじる、7:生命を尊ぶ、8:自然を大切に、 9:環境の保全に寄与する。10:伝統と文化を尊重、 11:我が国と郷土を愛する、12:他国を尊重する。
これは35斉の勝手な区別で、オーソリテーは有りません(為念) それにしてもここまで細かく徳目を並べねば日本国民を育てられないのか、 首を捻りたくなります。 その上、第十条では、「家庭教育」を新設項目にしてお父さんやお母さんは、 一義的に子供の教育に責任を持て!と有ります。
教育憲法とも位置付けられる教育基本法に依ってここまで明言されると、 もう「子供に関する教育トラブル」は法律違反としてお縄頂戴、 だらしの無い親や先生、教育行政関係者は安閑としておれませぬぞ!
35斉は第2条教育目的はもっと簡略に、後は学習指導要領などの現場法で、 よいのではと思います。(現在の指導要領がそうなっています) 其れよりも教育勅語から抜け落ちた、国・国家との関係 (10・11・12・13項目)は、なぜパスしたか国会で討論しておくことが、 大切だと思います。
35斉
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