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[No.2425] 素晴らしきかな?わが憲法・・・1 投稿者:35斉  投稿日:2006/05/03(Wed) 21:26
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皆さん 今晩は

今日は五月晴れの清々しいお天気に恵まれました。
各地で憲法記念日にちなんで集会や、中には護憲運動の平和行進まで、
賑やかに行われています。日頃無縁の「憲法」に付いて考えました。
無論専攻は文系でありませんし、憲法なんてまともに読んだのは、
退役後70歳を過ぎてから、老眼鏡片手の代物ですから稚戯程度で。

最初にビックリしたのは、
「国民が憲法に命令し、憲法が法律に命じ、法律が国民に命じる」と、
主従関係がリングになっていて、「無限循環律」になっています。
権力がぐるぐる廻っているうちに、落ち着く所に落ち着くと言う仕組み。

そうやって老眼鏡を近ずけて見ると、「国・国家権力」と「国民・主権在民」を、
峻別しています。
1:第10章最高法規・第99条
「この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」のは天皇・国会議員・公務員と、
明記されています。国民とは書いてありません。
此処です権力をもったら、何をするカワカラン連中は憲法に縛られますが、
国民は其の憲法で自縛される事はありません。コリャ―大発見!

この考えに沿って今一度最初から読み返すと、有る有る「国家と国民の違い」
2:憲法前文
「日本国民は・・・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した」
平和を愛する「諸国家」では、どう考えても嘘っぽい。此処は条文通りに、
「諸国民」であるから、われらの決意にも重みが出てくると言うもの。

3:国民の権利及び義務(10条〜40条)
各条文は国民の権利で鏤められ、明確に国民に負わせた義務は、
27条勤労と30条納税だけである。
特に25条生活権には、
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
上及び増進に努めなければならない。」とあります。
此れでは国民は生活する権利を持ち、国家はそれを向上する義務が、
あるように読めます。さればいっそのこと、「国民の権利及び国家の義務」と、
表題を変えたほうがすっきりします。

このように、主権を持った国民は基本的人権を盾に沢山の権利を、
主張できます。しかも自己責任とか、国家のためとか、公共の為と言う、
個人を制約する義務は多寡だか働く事と税金ぐらい、目くじら立てる、
程のことは無い、なんと素晴らしい憲法では有りませんか。

こんな素晴らしい憲法のスキームを変えるという自民党は一体、
何を考えているのでしょうか?   この後少し考えましょうか。

                    35斉


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