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[No.2482] 基本法そのニ:公平と公正 投稿者:35斉  投稿日:2006/05/17(Wed) 21:02
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皆さん 今晩は

教育基本法改正そのニです。

先の書き込みに続き、基本法の問題点(35斉だけがそう思っているのかも?)
に付いて考えてみました。そこで早速、第三条(教育の機会均等)では、

「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければ、
ならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、
教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって、
就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。」

基本的人権に十重二十重に守られたこの条文、文句のつけようが有りません。貧乏人も金持ちも、男女の区別なく、社長もペイペイの子も、熊襲の末孫も、
お公家の子供も、皆公平に教育の機会を均等に与えよ!大賛成です。

でも此処で述べられているのは「教育を受ける環境」です。
機会は公平に均等でしょうが、後は本人の努力と能力でその結果は、
各人各様です。明確に「格差」が出て来ます。
そこで、今の憲法は差別を極端に嫌います、出来の悪い子だけを集めた、
学級なんてとんでもない、基本法は能力格差のについては「君子危きに不近」!

「公平」と「公正」は全く違います。
公正とは機会や条件・環境は公平でも、結果は格差の出ることを、認める事です。
教育基本法は結果にも格差の出ない公平を求めるのか、それとも、
結果に格差を認めるのか、明示すべきです。
現在の教育現場で、従来型日本的超平等・公平の教育では今後、
益々重要になってくる国際競争に耐える事ができるのでしょうか?
この機会に教育の軸を「公平から公正へ」移すべきではないでしょうか?

                  35斉


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