タイトル | : 天国とかつら |
記事No | : 1562 |
投稿日 | : 2005/02/15(Tue) 11:59 |
投稿者 | : Teddy |
みなさま:
先般、私の叔母が87歳で心不全で急逝しました。 元気な人で独居していて、前日まで元気だったのですが、 アッと言う間もなく、天国に召されました。 それで、葬儀が終わって、親族で一息ついているところへ、 電話が掛かって来ました。
相手:…さんはご在宅でしょうか。 当方:どちらさまでしょうか? 相手:美容関係のものなのですが…。 当方:…は、一昨日、心不全で急逝したのです。 相手:エッ!、実は”かつら”をご注文頂いていて、 その装着日のご予定をご相談したかったのですが…。 当方:それは初耳ですが、契約書はあるでしょうか。 相手:はい、ございます。そちら様にも控えがあるはずですが…。 当方:今までに見た範囲ではありませんが、探してみましょう。 相手:それでは、あらためてお電話させて頂きます。
最初は、最近流行の『…詐欺』の類かと思いましたが、 相手は一流企業だし、探してみると契約書も出てきました。 70万円もするかつらを注文していたのです。 元気で、まだまだ活躍する気持ちだったのでしょうね。
それで、現在、相手方と事後処理の相談中です。 先方は、通常の解約金は50%という契約条件だが、 事情が事情なので、解約金は30%とし、完成済のかつらは、 納入する…との言い分です。それなりに、筋が通っているよう に見えます。但し、よく考えてみると、契約は『装着渡し』です から、双方のどちらにも責任がない原因で、契約の履行が 不可能になっているという状況ではないかとも思えます。 いわゆる、不可抗力条項が適用されるケースに近い??
現在、かつら業界団体の消費生活アドバイザーに依頼して、 同種の前例の有無を調べて貰っています。前例は幾つかある ようですが、何れも個別協議で解決されていて、裁判に 掛かった例はなく、従って判例もないような…。
まあ、こんなことも起こるのですなあ…。 間に合えば、納棺の時にかつらを装着して、天国に送るのでした が、時既に遅く、本人は天国、かつらはこの世に別れて しまいました。
11:45 a.m., 05/02/15(Tue) Teddy
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