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[No.105] 冬の火事と高齢者 投稿者:   投稿日:2009/11/03(Tue) 08:26
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 冬は、空気が乾燥しているうえ、暖房機器を使うせいか住宅の火事が多く
 焼死される高齢者が多いそうです。

 まず「逃げ遅れ対策」に住宅用火災警報器をとりつけることでしょうか。
 一部の自治体では、独居の高齢者の住宅への設置に補助が出るところもあります。

 そのほか、皆様のお宅では、どんなことに注意しておられますでしょうか。


[No.106] Re: 冬の火事と高齢者 投稿者:千葉の小猿  投稿日:2009/11/04(Wed) 11:15
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みなさん
>
>  まず「逃げ遅れ対策」に住宅用火災警報器をとりつけることでしょうか。
>  一部の自治体では、独居の高齢者の住宅への設置に補助が出るところもあります。
>
別のところに書き込んだ記憶がありますが、私のところは台所と就寝するところ二箇所に連動型を取り付けました。
既存の一戸建にも設置が義務つけられたとかで市から設置の聞き取り調査に来ました。
「火災報知器の設置は消防設備士でないとできないのでは」と消防に問い合わせると「それは火災警報器だから資格なくとも取り付けて結構」との主旨の返事がありました。
お役所様はややこしい!!。
ちなみに私は消防設備士の資格を取っていましたが更新講習を受けていないので失効しています。
千葉の小猿


[No.111] Re: 冬の火事と高齢者 投稿者:   投稿日:2009/11/07(Sat) 08:45
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千葉の小猿さん

> 別のところに書き込んだ記憶がありますが、私のところは台所と就寝するところ二箇所に連動型を取り付けました。
> 既存の一戸建にも設置が義務つけられたとかで市から設置の聞き取り調査に来ました。
> 「火災報知器の設置は消防設備士でないとできないのでは」と消防に問い合わせると「それは火災警報器だから資格なくとも取り付けて結構」との主旨の返事がありました。
> お役所様はややこしい!!。
> ちなみに私は消防設備士の資格を取っていましたが更新講習を受けていないので失効しています。

 台所ーーー火元となりうる場所が台所に限られている

 寝室ーーー発見が遅く逃げ遅れるケースは就寝時に多いので

 の2か所あれば、それでいいわけですね。

 非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備は、工事は消防設備士
 でなくてもやってよろしい、
 ただ「点検」は消防設備士しかやってはいけない
 −−−ということになっているのですね。

 我がマンションも毎年、専門の方が点検に見えます。


[No.113] Re: 冬の火事と高齢者 投稿者:千葉の小猿  投稿日:2009/11/07(Sat) 10:58
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マーチャン みなさん
私は平成4年までの消防法しか知りません。以後改正されているようです。
>
>  台所ーーー火元となりうる場所が台所に限られている
>
>  寝室ーーー発見が遅く逃げ遅れるケースは就寝時に多いので
>
>  の2か所あれば、それでいいわけですね。
>
私はそう思っています。義務付けられているのは1箇所だけのようですが実質的にはこの2箇所でよいと思っています。(たばこを吸う方はその場所にも必要かな?)
>  非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備は、工事は消防設備士
>  でなくてもやってよろしい、
原則工事は設備士です。上記のものでも資格の必要なものが相当あります。
>  ただ「点検」は消防設備士しかやってはいけない
>  −−−ということになっているのですね。
>  我がマンションも毎年、専門の方が点検に見えます。
ややこしいのですが政令か省令で設備ごとに資格が決まっています。
また工事、改造のできる資格と、法令の報告の点検のみの資格がありました。
このあたりはお役所も説明不足です。
今回の火災警報器については本体改造をしなければ資格は不要のようです。
現役の専門家のコメントを待っています。
千葉の小猿