[No.113]
Re: 冬の火事と高齢者
投稿者:千葉の小猿
投稿日:2009/11/07(Sat) 10:58
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マーチャン みなさん
私は平成4年までの消防法しか知りません。以後改正されているようです。
>
> 台所ーーー火元となりうる場所が台所に限られている
>
> 寝室ーーー発見が遅く逃げ遅れるケースは就寝時に多いので
>
> の2か所あれば、それでいいわけですね。
>
私はそう思っています。義務付けられているのは1箇所だけのようですが実質的にはこの2箇所でよいと思っています。(たばこを吸う方はその場所にも必要かな?)
> 非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備は、工事は消防設備士
> でなくてもやってよろしい、
原則工事は設備士です。上記のものでも資格の必要なものが相当あります。
> ただ「点検」は消防設備士しかやってはいけない
> −−−ということになっているのですね。
> 我がマンションも毎年、専門の方が点検に見えます。
ややこしいのですが政令か省令で設備ごとに資格が決まっています。
また工事、改造のできる資格と、法令の報告の点検のみの資格がありました。
このあたりはお役所も説明不足です。
今回の火災警報器については本体改造をしなければ資格は不要のようです。
現役の専門家のコメントを待っています。
千葉の小猿