BUP さん、
> ”年金生活者は確定申告、来年度より不要になる”と、お聞きしました。 > 有難いことですが、何か根拠が御座いますのでしょうか、宜しかったらご教示の程、御願い致します。
厳密には、後期高齢の年金生活者は、ですが、来年申告分は、介護保険料と健康 保険料全額を所得から控除したうえで源泉徴収されます。したがって、生命保険料 控除や医療費控除を受ける必要がなければ、申告は不要になると思います。
> もう一つ、「国税還付金」が生ずる理由をお聞きしたいのです。 > 税制に法って税額を決定し、年金より天引きしているのですから、「国税還付金」が生ずるのが可笑しいと思っているんです。
今年申告分は、健康保険料の一部が控除されていないのです。控除しないまま、 税制に法って天引き税額が決められています。したがって、控除して再計算 しないと、税金を余計に納めることになります。
> 過去数年間、幾許かの「国税還付金」が御座いましたが、「国税追徴金」の例は聞いたことが御座いません。
先方は勝手なもので、金額不明だからという理由で控除すべきものを控除しない ことはあっても、概算して過大に控除することはありませんから、別途収入がない 限り「国税追徴金」は発生しないと思います。
> 「追徴」するとき金利を取るのなら、「還付」にも金利を付けても可笑しくはない、と思っております。
「延納」に対しては利子を取られますが、「追徴」に対しては取られませんから、 「還付」にも利子は付かないのでしょうね。しかし、厳密には、源泉徴収されて から、申告するまでの間の利子が還付されても良いはずですね。
> 半ボケの後期高齢の疑問ですので、馬鹿馬鹿しかったら放置して下さい。
義母の申告を手伝ったおかげで、多少なりともボケ予防になりました。(^_^)
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