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[No.2425] 素晴らしきかな?わが憲法・・・1 投稿者:35斉  投稿日:2006/05/03(Wed) 21:26
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皆さん 今晩は

今日は五月晴れの清々しいお天気に恵まれました。
各地で憲法記念日にちなんで集会や、中には護憲運動の平和行進まで、
賑やかに行われています。日頃無縁の「憲法」に付いて考えました。
無論専攻は文系でありませんし、憲法なんてまともに読んだのは、
退役後70歳を過ぎてから、老眼鏡片手の代物ですから稚戯程度で。

最初にビックリしたのは、
「国民が憲法に命令し、憲法が法律に命じ、法律が国民に命じる」と、
主従関係がリングになっていて、「無限循環律」になっています。
権力がぐるぐる廻っているうちに、落ち着く所に落ち着くと言う仕組み。

そうやって老眼鏡を近ずけて見ると、「国・国家権力」と「国民・主権在民」を、
峻別しています。
1:第10章最高法規・第99条
「この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」のは天皇・国会議員・公務員と、
明記されています。国民とは書いてありません。
此処です権力をもったら、何をするカワカラン連中は憲法に縛られますが、
国民は其の憲法で自縛される事はありません。コリャ―大発見!

この考えに沿って今一度最初から読み返すと、有る有る「国家と国民の違い」
2:憲法前文
「日本国民は・・・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した」
平和を愛する「諸国家」では、どう考えても嘘っぽい。此処は条文通りに、
「諸国民」であるから、われらの決意にも重みが出てくると言うもの。

3:国民の権利及び義務(10条〜40条)
各条文は国民の権利で鏤められ、明確に国民に負わせた義務は、
27条勤労と30条納税だけである。
特に25条生活権には、
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
上及び増進に努めなければならない。」とあります。
此れでは国民は生活する権利を持ち、国家はそれを向上する義務が、
あるように読めます。さればいっそのこと、「国民の権利及び国家の義務」と、
表題を変えたほうがすっきりします。

このように、主権を持った国民は基本的人権を盾に沢山の権利を、
主張できます。しかも自己責任とか、国家のためとか、公共の為と言う、
個人を制約する義務は多寡だか働く事と税金ぐらい、目くじら立てる、
程のことは無い、なんと素晴らしい憲法では有りませんか。

こんな素晴らしい憲法のスキームを変えるという自民党は一体、
何を考えているのでしょうか?   この後少し考えましょうか。

                    35斉


[No.2431] Re: 素晴らしきかな?わが憲法・・・1 投稿者:やまちゃん  投稿日:2006/05/05(Fri) 12:35
[関連記事URL:http://yama1481.hp.infoseek.co.jp/

35斉さん 遅れた見解ですが述べてみます

> そうやって老眼鏡を近ずけて見ると、「国・国家権力」と「国民・主権在民」を、
> 峻別しています。
> 1:第10章最高法規・第99条
> 「この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」のは天皇・国会議員・公務員と、
> 明記されています。国民とは書いてありません。
> 此処です権力をもったら、何をするカワカラン連中は憲法に縛られますが、
> 国民は其の憲法で自縛される事はありません。コリャ―大発見!

再び、明治憲法下の教育勅語から遵法精神を取り上げ比べてみると、
http://www.meijijingu.or.jp/japanese/gosai/educate/index.html

教育勅語は「国民」に対して、戦後の憲法は上記に示すように主として一般庶民より
「国・国家権力」の特権を授かった天皇・国会議員・公務員に対して法律を遵守する
義務感を負う事ですね。
日本の与野党の政治家たちは9条解釈には熱心ですが、公私の教育費で私学へ公費を
出費する事に憲法違反と分かっていながら、何ら最高裁へ採決を提起しない与野党の
感覚は何なのかと日本人の法感覚は可笑しいです。


[No.2435] Re: 素晴らしきかな?わが憲法・・・1 投稿者:35斉  投稿日:2006/05/06(Sat) 15:43
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やまちゃんさん 今日は

沢山レスを頂き感謝感激!

> 日本の与野党の政治家たちは9条解釈には熱心ですが、公私の教育費で私学へ公費を
> 出費する事に憲法違反と分かっていながら、何ら最高裁へ採決を提起しない与野党の
> 感覚は何なのかと日本人の法感覚は可笑しいです。
>

教育費どころでなく、憲法判断には高裁も最高裁も腰が引けています。
訴えても、暖簾に腕押しの様ではないでしょうか?

「今の自衛隊は武力行使のできる軍隊です」    此れ間違っています?
 「憲法9条には戦争を放棄する、武力行使はしない」 此れも正しい。

「じゃー、自衛隊は憲法違反直ぐに解体せよ!」
 「いやいや、軍備は持っているが先制攻撃や集団的自衛権は行使しない、
  自分の国を専守防衛するのみ、此れは憲法解釈内。自衛隊は違憲じゃない!」

わいわいがやがや・・・、皆に聞いてもこれまた決まりませんねー。
そこで自衛隊違憲訴訟に対する最高裁、高裁、地裁の判断は?

1:砂川事件(昭和34年)
東京地裁は「米軍の日本駐留は戦争放棄を規定した憲法九条に違反する」
最高裁では「憲法第九条は国が適切な自衛の措置を取ることを否定していない」、
      として地裁判決却下。
2:長沼訴訟(昭和48年)
札幌地裁は「自衛隊は現在の規模、能力からみて、いずれも憲法第九条二項にいう陸海空軍、
      に該当し、違憲である」
札幌高裁は「訴えの利益なし」と門前払い、自衛隊については、統治行為に属し、
      司法審査件、の範囲外と、憲法判断を回避した。最高裁も、これを支持、

かくして高裁、最高裁の判断は「自衛隊合憲」と明確には言わないが、
読み筋から「合憲」とややこしい。

自衛隊の認知ですらこんな具合ですから「イラク自衛隊派兵差し止め訴訟」も、
山梨・名古屋・・・・各地の地裁判決では、自衛隊派遣指し止め請求も、
          自衛隊違憲確認請求も却下門前払い。

さればとて、憲法81条で最高裁は「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に、
合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と言うのに、
行政の違憲裁判には何故か腰が引けている。
民事訴訟や刑事・行政訴訟とレベルが違う為、「憲法裁判所」を作れ!と、
騒いだりしているが、未だ妙案なし。
「自衛隊は違憲でいけん!」とするか「自衛隊は鉄砲担いだ軍隊です」とするか?
この踏絵を踏まぬ限り、私大補助費問題はお蔵ではないでしょうか?

                               35斉