[No.2847]
国旗国歌は風呂敷・流行歌か
投稿者:35斉
投稿日:2006/09/22(Fri) 14:13
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皆さん今日は
東京地裁で「国旗国歌」訴訟について、原告側の勝訴が報道されました。
判決文を読んでいませんが、判決の要旨はこのようで有ったのでは?
判決理由
1:国旗国歌が先の戦争において軍国主義昂揚のために使われた事は事実である。
2:その国旗国歌に向かって起立・斉唱を強要するのは、憲法19条の、
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に反する。
3:「教育は不当な支配に屈してはならない」と言う教育基本法10条該当事件である。
主文
1:従がって東京都で処罰した教職員には慰謝料3万円払え
これから高裁、場合によると最高裁まで控訴する可能性のあるこの判決には、
35斉は凄く関心を持っています。
1:戦後61年国旗国歌は未だ「軍国主義昂揚」と言う荷物を背負っているのだろうか?
軍国主義の象徴である「軍隊」にしても、現在の自衛隊は昭和34年、
「砂川事件最高裁大法廷」で違憲ではないとされています。
自衛隊法関連には沢山の意見はあるにしても、軍国主義の臭いは消されているのでは。
2:国旗国歌は風呂敷模様や流行歌と同じ次元で、個人の趣味嗜好で向き合うべきか?
いいえ!れっきとした国会決議(平成11年国旗国歌法制定)で国のシンボルと、
決めています。個人の信条や思想は自由ですが、国会決議は国民全体の総意ですから、
尊重すべきです。だから公式の場での国旗国歌の扱い(起立・斉唱)には制約が、
有って然るべきだと思います。
3:国旗国歌と学習指導要領の関係が曖昧なままになっていることが、紛糾の火種では?
学校指導について、当時の国会審議で小渕首相は「学校におきまして、
学習指導要領に基づき、国旗・国家について児童生徒を指導すべき責務を負っており、
学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、
基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、
子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております」と、
答えています。
然しその後も指導要領には国旗国歌の扱いは明記されていません。
だから東京都教育委員会の「子供騙しのような通達」とやらで再燃したと思います。
然し今度の東京地裁判決は、
判決理由の出発点が「時代錯誤的軍国主義復活懸念」にあり、マイナス1点。
一方国旗国歌と学習指導要領の関係に付いて、更にその奥に隠れている「愛国問題」に、
付いて偏った判決により物議を醸し、国民的議論を誘発させるであろう事には、プラス1点。
もっともっと騒ぎを大きくして「国旗国歌」を国民一人一人に認知させたい 35斉