Kenzaさん、皆様 コンニチハ 論点が些かずれましたので、再度、大正生まれの立場から書かせて頂きます。 > 「公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、 > 確定申告書の提出が必要です」 コレは、国税庁のサイトの説明どおりです。 小生が言いたいのは、「所得控除」が年金機構で分かっている場合、申告が不要ではないのではなかろうか、と言うことです。 所得控除は項目は沢山御座いますが、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除に付いては「年金機構」で把握しております。 従って、これ等以外の「所得控除」が無い場合は、年金機構から直接、税務機関、地方団体に通報すれば、年金額の多少に関らず、確定申告は不要ではなかろうか、と書いたつもりなんですが。 年金機構が把握していない「所得控除」がある場合は、「確定申告」が必要でしょう。 正直言って、今の確定申告制度は、高齢者にとって負担なんです。 ネットでシコシコと作り、寒空に税務署に持って行き、待たされて、提出。 毎年のことながら、こんなこと、死ぬまでやるのかと思うと、些か憂鬱になってしまうのです。 あと何年生きるか分からないのに、e-tax用のカードリーダーだの、3年毎の番号更新など、やる気は更に御座いません。 もう一つ、頭にくることが御座います。 日本年金機構の「何時でもネットで貴方の加入記録がご覧頂けます」です。 数ヶ月前、当時のサイトを見て、申し込みましたが、数ヵ月後に、「本サービスは、昭和61年4月1日前に年金受給権が発生した老齢年金(年金証書の年金コードがゼロから始まるもの 0XXX)を受けている方(年金が決定されて停止中の方を含みます)はご利用いただけません。ご了承願います。」と言う内容の郵便を受け取りました。 ネットにも記載してある、とのことでしたが、小生が申し込んだ時点では、此の記載は御座いませんでした。 まさか、大正生まれのジジーが申し込んでくるとは予想の範囲外だったのかも知れません。 「そんな昔の記録は訊かれても困る、そんな昔の資料なんて無い、あるいはそんな半ボケ老人は相手にしない」のかも知れません。 考えてみると、これは明らかに年代に因る差別です。 電子政府だのと格好はつけても、年寄には、益々暮らしにくくなる傾向が御座います。 以上、今日のヒマツブシの愚痴でした。 (年よりは僻みっぽいんですよ、だいぶボケが来ているのカモネ)
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