タイトル | : 天国とかつら |
投稿日 | : 2005/02/15(Tue) 11:59 |
投稿者 | : Teddy |
みなさま:
先般、私の叔母が87歳で心不全で急逝しました。
元気な人で独居していて、前日まで元気だったのですが、
アッと言う間もなく、天国に召されました。
それで、葬儀が終わって、親族で一息ついているところへ、
電話が掛かって来ました。
相手:…さんはご在宅でしょうか。
当方:どちらさまでしょうか?
相手:美容関係のものなのですが…。
当方:…は、一昨日、心不全で急逝したのです。
相手:エッ!、実は”かつら”をご注文頂いていて、
その装着日のご予定をご相談したかったのですが…。
当方:それは初耳ですが、契約書はあるでしょうか。
相手:はい、ございます。そちら様にも控えがあるはずですが…。
当方:今までに見た範囲ではありませんが、探してみましょう。
相手:それでは、あらためてお電話させて頂きます。
最初は、最近流行の『…詐欺』の類かと思いましたが、
相手は一流企業だし、探してみると契約書も出てきました。
70万円もするかつらを注文していたのです。
元気で、まだまだ活躍する気持ちだったのでしょうね。
それで、現在、相手方と事後処理の相談中です。
先方は、通常の解約金は50%という契約条件だが、
事情が事情なので、解約金は30%とし、完成済のかつらは、
納入する…との言い分です。それなりに、筋が通っているよう
に見えます。但し、よく考えてみると、契約は『装着渡し』です
から、双方のどちらにも責任がない原因で、契約の履行が
不可能になっているという状況ではないかとも思えます。
いわゆる、不可抗力条項が適用されるケースに近い??
現在、かつら業界団体の消費生活アドバイザーに依頼して、
同種の前例の有無を調べて貰っています。前例は幾つかある
ようですが、何れも個別協議で解決されていて、裁判に
掛かった例はなく、従って判例もないような…。
まあ、こんなことも起こるのですなあ…。
間に合えば、納棺の時にかつらを装着して、天国に送るのでした
が、時既に遅く、本人は天国、かつらはこの世に別れて
しまいました。
11:45 a.m., 05/02/15(Tue) Teddy