[掲示板へもどる]
一括表示

[No.2539] 国会費用:1350億の多寡 投稿者:35斉  投稿日:2006/06/04(Sun) 11:51
[関連記事

Homoさん みなさん 今日は

見ている方が数字で混乱しないように、整理しておきました。
関心の無い方には煩わしい事ですが、ご専門の方も居られることでしょうし、
このフォーラムの信頼性にもと・・・・・チョイト心配性か?

>  話を戻しますと、参議院の決算額(平成14年度)は410億でした。改革(定数削減)によって25%の100億が浮くならば、

35斉は議員が一人いなくなったらどれだけ浮くかを念頭に国会議員に、
掛かる総費用を約500億円と述べました。

この間のやり取りを数値で読みきれる方であれば問題ありませんが、
そんな日常的でない数値には馴染めないのが普通です。そこで国会関係の総費用を、
財務報より纏めましたので、皆様にご報告しておきます。

国会総費用(国会の業務等に関する財務書類)(:億円(平成16年度実績)

                 衆議院  参議院  国会図書館他  小計
職員(人件費・退職引当・他) 200    160    100       460
議員(歳費・秘書費・経費・他)320    180    ――       500
庁費(庁費・減価償却費・他) 130    70     190       390
     小計          650    410    290     1350

この中にHomoさんの参議院決算410億、と35斉の議員費用計500億が有ります。
どれも国会費の一部で、善悪合算1350億を論じるべきでした。
でもこの数値の多寡や使い道は、他の費用や国家予算の割合、更にには国際比較で、
論じられるとことでしょう。

現にHomoさんは
>  私は、他国との比較は意味があると考えています。といいますのは、・・・・・
35斉は
> 他国がどう有れ、意識や価値観の異なる国と比較しても、意味ないのではと、・・
と分かれています。正否は別にして論じる価値が有る課題だと思います。
特に参議院の存廃はいくら聞いても理解できません。 希求明解答!

                     35斉


[No.2556] Re: 地方議員(日米の比較) 投稿者:Homo(オモ)  投稿日:2006/06/07(Wed) 06:16
[関連記事

35斉さん みなさん おはようございます

 題意から少し外れますが、次はN-FMELLOW会議室への既投稿記事です。内容はほとんど同じです。(15番会議室 No245 5.29)

 「市町村別議員定数・報酬比較」によりますと、日米の地方議会の議員定数、報酬には大きな差があります。これらの差異について、少し調べてみました。
  
  http://homepage3.nifty.com/gjns/saitama/teisu_hoshu.htm

 比較対象として、日本はS市(上記ウエブ参照)、米国はアルバカーキー市(以下、A市)を選びました。選択理由はA市を訪れたことがあることと、人口がおおむね同じS市が目についたことです。恣意的な選択ですが、議員数(対人口比)でみて両市ともにおおむね国の平均値でしょう。

1 市長年俸、議員数・議員年俸の比較
          人口  市長年俸   議員数   議員年俸
 S市(日本)   48万人 19,823千円   44人   10,784千円
 A市(米国)   45万人  9,935千円      9人    1,057千円(注)
          注:米国主要都市の議員年俸平均額は約500万円です。
 
 A市の議員はパートタイムです。フルタイムであれば半分の5人でも十分なのかもしれませんが、1議員当たりの人口が過大になることや委員会設置のために、最小限必要な人数があるのでしょう。

 パートタイムであることを考えれば、実質的な両議会の議員数の比は1:10ぐらいになるのかもしれません。両市議会の任務に大差はないようであり、S市の議員は何をしているのでしょう?。次期選挙のための「冠婚葬祭」のつきあいなどで、多忙なのかと想像します。

 両市の予算規模(一般会計)はおおむね同じですが、議会費はS市の方が3倍ほど大です。ところが、人件費の額から推定してA市議会事務局はS市の2倍のスタッフを有しているようであり、議員活動の強力な支えになっているものと思われます。

 A市長職はフルタイムで、その報酬額の10分の1が議員の報酬と規定されています。このような低額の報酬で議会が成り立つ土台には、市民の高い自治意識や強い公共への奉仕精神などの文化的背景があるのでしょう。

2 予算承認と公聴会
 両市議会の任務に大差はないようですが、予算承認の手続きに注目すべきことがあります。A市議会は、市長提案の予算(案)を承認・修正するにさきだち公聴会を開き、市民の意見を聞きます。そして市民の参加が奨励されています。

 公聴会は予算以外の議案・問題等についても開かれており、定例で毎月2回午後5時開始、発言に一人2分の時間制限があり発言者の多いことがうかがえます。いうまでもなく議員とは「代議員」であり、市民の代表として行政をチェックしますが、公聴会は「代議員」に対するチェック機能も併せ持っているのかもしれません。


 わが国の地方議員の定数と報酬額について、大幅な削減が可能ではないかと思われます。歳出抑制効果は大です----外国出張旅費なども減るでしょうし。「失業者(職業化しているようですから)」が発生しますが、これはやむをえません。                   
                                   Homo

追記
 次の研修報告書がみつかりました。私はアルバカーキー市のウエブサイトに目をとおして推定、想像をまじえて書いたのですが、この報告書は現場研修に基づいたものです。

 研修報告書  http://www.clair.or.jp/j/forum/c_report/html/cr053/index.html
 アルバカーキー市HP  http://www.cabq.gov/


[No.2557] Re: 地方議員(S市と横浜市の比較) 投稿者:35斉  投稿日:2006/06/07(Wed) 20:46
[関連記事

Homoさん 今日は

地方議員比較で沢山の資料有難う御座いました。
ヴァージョンアップして国との対応ともなると、問題点がぼやけますが、
このように見せられると、どうしても一言文句を言いたいのが溝板庶民です。

35斉は横浜に居ますので、一体市民税をどう使っているのか興味があります。
特に今年から沢山の控除が引っ剥がされ、地方税が6倍近くなりました。
それでも日本第二の人口(3.586.千人)の皆様に助けられて爺婆は故郷の、
寂れいく田舎に較べ快適に暮らしています。
          人口  市長年俸   議員数   議員年俸
 S市(日本)   48万人 19,823千円   44人   10,784千円
  横浜市     358   24.346     92     15.950

注:さすが中田市長は期末手当を昨年から特例で40/100減額で計20.394千円、
面白いもので、国会議員の給与は「歳費」、地方議員は「報酬+期末手当」が、
年俸にあたります。ペーペーサラリーマンは「給与+賞与」、銘々差別か?

同じ日本の中でもS市と横浜市、中小都市と大都市の有り方にも沢山の、
問題を提供しています。増して況やアメリカの片田舎比べ様も有りません。
大切なのは、地方と国家の役割ではないでしょうか?更に田舎と都会格差、
マスコミは中国の格差を騒々しく取り上げていますが、日本の方がもっと深刻で、
日本文化や伝統破壊が進行しています。


更にそれに応じた国民負担はどう有るべきか?「教育」「社会保障」・・・・
一つづつ解決する必要を痛感しています。

                       35斉


[No.2573] Re: 参議院について 投稿者:Homo(オモ)  投稿日:2006/06/11(Sun) 13:01
[関連記事

35斉さん みなさん こんにちは

> 特に参議院の存廃はいくら聞いても理解できません。 希求明解答!

 権限、機能などについて、参議院と米国上院とを比較してみました。両国の統治機構は議院内閣制、大統領制と異なりますが、それゆえに差異がよりよく見えてくることも考えられます。

 米国の統治機構は厳格な三権分立であり、法律の提案・決議権は立法府のみに属し、両院議員535名の権限です。これに対して大統領は最終的に決議案を承認(署名)して法律とする(または拒否する)、という構図のようです。
 上院と下院は基本的に対等ですが、閣僚・連邦裁判所判事等の大統領指名人事への承認権、条約の批准承認権などは上院のみにあり、一方、歳入法案先議権などが下院のみにあります。予算を含むすべての法案作成ために議員と委員会は強力なスタッフをもっています。また議会予算局などの下部組織があります。
 両院は対等であり相互牽制になっていますが、上院はわが国でいうところの“良識の府”とされており、その理由は、議員数が小(下院435名に対して上院100名)で任期が長い(下院2年に対して上院6年)、より超党派的で世論の影響がより小、より重要な権限(前述の大統領指名人事への承認権、条約の批准承認権)を有する、などにあるようです。

 米国上院(wikipedia)  http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate
 米国上院HP  http://www.senate.gov/

 わが参議院はと見れば、衆議院のほうが優越ですし、立法は内閣提出(省庁立案)が主であり、かつ、その立案は官僚主導のようであり、行政に対するチェック機能は十分に果たされていないのではないか、などなど多くの問題点が見えます。ご承知のように参議院は衆議院のコピーと揶揄されています。また衆院選落選議員の駆込み寺のようでもあります。
 議員のコストをみてみますと、米国議員の年俸約1,800万円、対するわが国の議員の歳費(年俸)は約2,200約万円、これに文書通信交通滞在費等が支払われて合計年間約4,200万円。いくらであれ、相応の仕事をしてくれれば、いいのですが・・・
 注目すべきはスタッフです。下院議員は14人程度、上院議員は40人程度の常勤スタッフをもっているとのことです。経費は公費負担で、推定約400万円/1人です。わが国では公設秘書3人(合計約2,000万円)ですから、法案作成などとても無理なのでしょう。

 参議院は“良識の府”と称されますが、立法といい、行政の監視といい、極論すれば形はあるが中身がないようです。「この国のかたち」のひとつというところでしょうか。

                               Homo
                                   (続く)

                     


[No.2581] Re: 参議院について 投稿者:35斉  投稿日:2006/06/11(Sun) 20:35
[関連記事

Homoさん 今晩は

沢山の資料紹介有難う御座いました。

>  参議院は“良識の府”と称されますが、立法といい、行政の監視といい、極論すれば形はあるが中身がないようです。「この国のかたち」のひとつというところでしょうか。
>
                    
仰るように建前は立派ですがやってることは頂けません。
マスコミを呆れ果ててかサッパリ「参議院無用論」を書きませんね。
参議院議員の先生方もお忙しいと思いますが、先生たちのお働きになる正念場の一つは、
「議員立法」ではないでしょうか?

下は最近、大所高所から国家の大計を計る筈の参議院の立法テーマです。

1: 会計検査院法の一部を改正する法律(平成17年11月7日法律112号)
2: 母体保護法の一部を改正する法律(平成17年7月29日法律90号)
3:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律
 (平成16年6月2日法律64号)
4:性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
  (平成15年7月16日法律111号)
5: 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年4月17日法律26号)
6: 公職選挙法の一部を改正する法律(平成12年11月1日法律118号)
7:ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年5月24日法律81号)
8: ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年7月16日法律105号)
9:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
 (平成11年5月26日法律52号)

まるで市川女史がおしゃもじ片手にデモったようなテーマです、
此れで天下国家を、 大所高所から計る良識の府の才覚でしょうか?
良識ならば 憲法問題、国家長期債務、教育問題、赤字国債、
中途半端な構造開改革、少子高齢化、倫理問題、国際問題、安保問題、
自衛隊・・・・如何するのか?

もういい加減に国民は目を覚ますべきだと存じます。35斉

                     


[No.2585] Re: 参議院について 投稿者:Homo(オモ)  投稿日:2006/06/13(Tue) 07:04
[関連記事

 35斉さん おはようございます


> 下は最近、大所高所から国家の大計を計る筈の参議院の立法テーマです。
>
> 1: 会計検査院法の一部を改正する法律(平成17年11月7日法律112号)
> 2: 母体保護法の一部を改正する法律(平成17年7月29日法律90号)
> 3:・・・
>
> 9:・・・

> まるで市川女史がおしゃもじ片手にデモったようなテーマです、

 昨年は、常会150日と特別会42日かけて法律の改正2件・・・件数・内容ともに「おしゃもじ院」の面目も立ったことでありましょう。めでたい話です。
                     


[No.2576] Re: 参議院について(2) 投稿者:Homo(オモ)  投稿日:2006/06/11(Sun) 15:52
[関連記事

35斉さん みなさん こんにちは   (スレッドNo2557の続きです)

 参議院HPのFAQ「選挙の項の参院の定数」によれば、
 「最初の参議院議員の定数は昭和21年に定められました。当初の案では、衆議院議員の定数の約3分の2ということで300人前後とし、・・・この政府決定に対し、当時日本を占領していた連合国総司令部(GHQ)から、定数を減少させることなどの申し入れがあり、その結果、地方区150人、全国区100人の250人となりました。」とあります。
 GHQもまちがいをしてくれたものです。米国上院の定数(96)以下にすべきと言ってくれれば、参議院の定数は200になっていたのかもしれません。つまり、妥協の産物が定数の根拠だったのではないでしょうか? 米国の公文書館に行けば、この定数決定の経緯がわかるかもしれません。
 ところで、参議院の定数を定めているのは法律ですが、上院の定数(100)は合衆国憲法第1条(立法府)で各州2名と定められています。

 まとめ(提案)
1 憲法改正にあたっては、2院制の是非について論議すべきである。参議院が必要で
あるならば、権限、組織、機能を改革すべきである。
2 とりあえず参議院による“議員立法”で定数を削減すべきである。議会改革の記録
を見ると小手先の改革ばかりである。

 「自民党・憲法改正草案大綱(たたき台)」(事務局案未定稿H16.11.17)の“第5章 統治の基本機構”を見ますと2院制が採用されています。いろいろ疑問点はありますが、すくなくとも改革をしようという姿勢は評価できます。

 草案大綱 http://www.kyodo-center.jp/ugoki/kiji/jimin-souan.htm

 本来、この問題はコストを含めた総合的な視点で見るべきですが、安楽椅子探偵ならぬ“素人的、電網安楽椅子自称評論家”の私め、脳力不足で残念ながら米国議会の全コストにはたどりつけませんでした。
 
 米国上院HP  http://www.senate.gov/

                       
                                   Homo