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    [No.2856] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:doze  投稿日:2006/09/23(Sat) 12:25
    [関連記事URL:http://homepage2.nifty.com/DOZE_sgur/

    >岡部のさん みなさん こんにちは

    > アンビリーバブル! そして言語道断。こんな地裁の判事は即刻クビにしたい。

    賛成です。一体何を考えて判事が教育現場に混乱をもたらすような判決をするのでしょうか。

    > 国旗の思い出です。私メが未だニキビ面の生意気盛りの頃、名古屋で第五回
    > 国民体育大会がありました。大分県選手団の一員として少年の部で出場。
    >
    > 新装の瑞穂競技場での開会式。国旗掲揚がありました。センターポールに
    > スルスルと揚がる「日の丸」の旗・・整列した選手団の列の前方からパタ
    > パタと音が近づいて来るんですね。被っていた帽子を脱ぐ音だったんです。
    > 号令も掛からないのに・・勿論、私も倣いました。
    >
    > いやぁ、感激で身体が震えました。いま思い返しても涙がでます。
    > これが我ら国民(庶民)の偽らざる心情ではないでしょうか?

    私の日の丸の思い出は、1年半のソ連による抑留から解放されて、帰国のため、北鮮の興南港の桟橋で停泊中の引き揚げ船に翩翻と翻る日の丸の旗を、涙一杯の眼で見たときです。それまで帰国させると称して、実はシベリアに送られた多くの戦友を見てきた目には、今度は日の丸の旗を掲げた船に乗るのだから本物と実感した感激の涙でした。

    日の丸の旗が戦争の象徴など一度も思ったことがなく、日本そのもの、戦地にあっては友軍を表す印と考えていました。日の丸を見て戦争と思うと言うのを聞くと、この人は本当に日本人なのか、朝鮮の帰化人か何かではないかと思うほどです。

    小学生に国歌や国旗を蔑ろにするように指導或いは強制する教師は、日本の教師の資格がないと思います。幼いときに刷り込まれたことは何時までも残り、その人の人生を左右するような重大事だからと思うからです。子供の時の躾が大事なのはそう言うことからではないかと考えます。

         doze


    [No.2855] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:   投稿日:2006/09/23(Sat) 08:55
    [関連記事

    岡部のさん

    岡部の少年 ばんざーい
    岡部のさんは小さい頃から純真な少年だったのですねー

    私もこういう光景が当然と思っているのですが
    そう思わない人がいるとは

    昨日聞いた話ですが
    やはり先生が問題らしいです
    日教組ですか
    あれに入っている先生が30%だとか

    30%くらいいいではないか という意見もありますが
    30%の先生が大変過激で声も大きいから問題だとも

    県によって随分違うそうですね

    聞きかじりですみません
    よくわかりませんです

                          えー

                     


    [No.2854] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:   投稿日:2006/09/23(Sat) 08:30
    [関連記事

    えーさん、みなさん

    > 裁判所がこんな判決をするとは驚きもものきさんしょのきです

     アンビリーバブル! そして言語道断。こんな地裁の判事は即刻クビにしたい。
    >
    > ここまでくるにはいろいろとあったのでしょうが
    > 戦後の大きな間違いですね

     国旗の思い出です。私メが未だニキビ面の生意気盛りの頃、名古屋で第五回
     国民体育大会がありました。大分県選手団の一員として少年の部で出場。

     新装の瑞穂競技場での開会式。国旗掲揚がありました。センターポールに
     スルスルと揚がる「日の丸」の旗・・整列した選手団の列の前方からパタ
     パタと音が近づいて来るんですね。被っていた帽子を脱ぐ音だったんです。
     号令も掛からないのに・・勿論、私も倣いました。

     いやぁ、感激で身体が震えました。いま思い返しても涙がでます。
     これが我ら国民(庶民)の偽らざる心情ではないでしょうか?

              06/09/23(Sat) 岡部の(小澤治)


    [No.2853] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:   投稿日:2006/09/23(Sat) 00:16
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    裁判所がこんな判決をするとは驚きもものきさんしょのきです

    ここまでくるにはいろいろとあったのでしょうが
    戦後の大きな間違いですね

    それにしてもこの判決に対して
    朝日新聞 は 拍手喝さい

    産経新聞と読売新聞は なんか変だね

    毎日新聞は 無視 だんまり

    新聞も一つだけ見ていると間違いますね

                        えー


    [No.2852] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:小机  投稿日:2006/09/22(Fri) 22:29
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    皆さん今日は

    > 東京地裁で「国旗国歌」訴訟について、原告側の勝訴が報道されました。

     難しい理屈は知りませんし興味もありませんが、くだらない騒動ですね。国旗とか国歌は人それぞれ好みもあるし意見もあって当たり前。それを通り一遍の法律だか条令でロボットのように人様を操るなんてできっこないのが分からないのでしょうか。
     裁判自体はどうなろうと強制では面従腹背の結果しか期待できないのは火を瞭るより明らかでしょう。

     日の丸にも君が代にも愛着はありますが、強制の道具に使うのはいけません。都のやっていることは、ロッシーニの歌劇ウイリアム・テルの安っぽいパロディーですね。

     そう、悪代官ゲスラーの薄汚い帽子を広場の杭の先に掛けて、町の人に敬礼を強制し、背く者は罰したという話です。本心で国旗・国歌を大切にしたいなら、人々が自然とそう思うように気長に運動するべきで、条例一本を盾に取って陰湿なイジメまがいのことをしても何の効果もないでしょう。

     


    [No.2851] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:35斉  投稿日:2006/09/22(Fri) 18:01
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    dozeさん 今晩は

    イヤー、失敗、失敗・・・
    何事も調査が涵養、国歌国旗と学習指導要領の関係は明確でした。

    <小学校>
    学科社会:「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てる。」
    特別活動:第3指導計画の作成と内容の取り扱いの(3)で、
    「入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,
      国歌を斉唱するよう指導するものとする。」
    <中学校>
    学科社会・公民的分野:小学校と同文
    特別活動:第3指導計画の作成と内容の取り扱いの(3)で、小学校と同文
    <高校>
    学科公民:記述なし
    特別活動:第3指導計画の作成と内容の取り扱いの(3)で、小学校と同文

    女々しい言い訳ですが、国旗国歌の扱いが学習指導要領の最後の最後に、
    それも学芸会やホームルーム関連指導の後ろとは!
    こんな調子だから馬鹿にされるのじゃ!

    こうなると国歌国旗の意義を教えべき立場で、扱いが教育の虎の巻に、
    明示されているのに、国旗国歌に背を向ける教師を、裁判所が認めるのは、
    よほど裁判長の腹の虫の居所が悪かったか、恣意的意図があったのか?

                           35斉


    [No.2850] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:   投稿日:2006/09/22(Fri) 17:34
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    doze さん みなさん こんにちは

    >>もっともっと騒ぎを大きくして「国旗国歌」を国民一人一人に認知させたい 35斉
    >
    > 賛成ですが、大多数の国民は今の国旗国歌を十分認知していると思いますね。

     認知する一般市民が大多数である事は疑う余地は無いと存じます。
     唯、求めようと思っても売場が何処か判らない事情が問題でせう。
     それと最近の住宅事情から昔の様な旗竿掲上が困難も御座います。

     私のマンションでベランダに日章旗を提げたら管理組合から撤去を求められました。
     美観に係わると言うのです。組合長名義の指示書を要求したら引き下がりました。

     高層建造物には掲揚塔設置、を義務付けられぬ政府の尻込みが先ず問題でせう。
     商店街での日の丸掲列をサンケイ辺りが大判写真で公表するのも一法では?。

     兎に角呆れ果てた国。                   変蝠林(1917-)


    [No.2849] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:doze  投稿日:2006/09/22(Fri) 16:00
    [関連記事URL:http://homepage2.nifty.com/DOZE_sgur/

    > 35斉さん みなさん こんにちは

    >判決理由
    >1:国旗国歌が先の戦争において軍国主義昂揚のために使われた事は事実である。
    >2:その国旗国歌に向かって起立・斉唱を強要するのは、憲法19条の、
    > 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に反する。
    >3:「教育は不当な支配に屈してはならない」と言う教育基本法10条該当事件である。
    >
    >主文
    >1:従がって東京都で処罰した教職員には慰謝料3万円払え

    >これから高裁、場合によると最高裁まで控訴する可能性のあるこの判決には、
    >35斉は凄く関心を持っています。

    私も大いに関心有り。東京地裁と言うところは時々変な判決をしますね。偏向した判事がいるんではと思います。高裁でこう言うのは概ねひっくり返されるようですが。どちらが勝つにしても最高裁まで行くのでしょうが、こんなのは言うなれば税金の無駄遣いと思います。

    >1:戦後61年国旗国歌は未だ「軍国主義昂揚」と言う荷物を背負っているのだろうか?
    >  軍国主義の象徴である「軍隊」にしても、現在の自衛隊は昭和34年、
    >  「砂川事件最高裁大法廷」で違憲ではないとされています。
    >  自衛隊法関連には沢山の意見はあるにしても、軍国主義の臭いは消されているのでは。

    未だにこういう考えを持っているとはびっくりです。戦争に実際に行ってきたのならそう言う考えになったとしてもそれはその人の考えでしょうが、まさかこの判事は戦争に行ったなんてこと考えられませんね。

    >2:国旗国歌は風呂敷模様や流行歌と同じ次元で、個人の趣味嗜好で向き合うべきか?
    >  いいえ!れっきとした国会決議(平成11年国旗国歌法制定)で国のシンボルと、
    >  決めています。個人の信条や思想は自由ですが、国会決議は国民全体の総意ですから、
    >  尊重すべきです。だから公式の場での国旗国歌の扱い(起立・斉唱)には制約が、
    >  有って然るべきだと思います。
    >
    >3:国旗国歌と学習指導要領の関係が曖昧なままになっていることが、紛糾の火種では?
    >  学校指導について、当時の国会審議で小渕首相は「学校におきまして、
    >  学習指導要領に基づき、国旗・国家について児童生徒を指導すべき責務を負っており、
    >  学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、
    >  基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、
    >  子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております」と、
    >  答えています。

    『学習指導要は、入学式などで「国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と規定している。判決は、これを教師の起立、斉唱などを義務つけるものでない、とした。
     しかし、「指導」がなくていいのだろうか。不起立で自らの主義、主張を体現していた原告教師らは、指導とは全く相反する行為をしていたと言えるだろう。』と読売新聞の社説 「認識も論理もおかしな地裁判決」で言っています。

    また産経新聞の主張 『公教育が成り立たぬ判決」の中で、国家国旗法制定の際の『国会審議で、児童生徒の口をこじあけてまで国歌斉唱を強制してはならないとされたが、教師には国旗、国歌の指導義務をうたっている。』とも言っています。

    教師自身が指導の義務を拒否することを身を以て示すことで、教師の指導を児童生徒が拒否したら教育は成立しなくなるのではないでしょうか。つまり教育というのは教師の指導と強制により成り立っていると思うのですが、おまえ達、勝手に好きなように勉強しろ、気に入らないことは拒否しろと言うことになりませんか?

    >もっともっと騒ぎを大きくして「国旗国歌」を国民一人一人に認知させたい 35斉

    賛成ですが、大多数の国民は今の国旗国歌を十分認知していると思いますね。一部の思考停止状態の連中が未だおかしなことを言って否定しようとしているんだろうと思います。今度の判決で100万の味方を得たように喜んでいるのが見えるようです。

         doze


    [No.2848] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:   投稿日:2006/09/22(Fri) 14:59
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    皆さん今日は

    > もっともっと騒ぎを大きくして「国旗国歌」を国民一人一人に認知させたい。

                                  35斉

    変な判決。 殴られた感じ。

    殴り返したら罰? 之だから中々死ねない。 同人集合!!!!!

                                  変蝠林(1917-)


    [No.2847] 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:35斉  投稿日:2006/09/22(Fri) 14:13
    [関連記事

    皆さん今日は

    東京地裁で「国旗国歌」訴訟について、原告側の勝訴が報道されました。
    判決文を読んでいませんが、判決の要旨はこのようで有ったのでは?

    判決理由
    1:国旗国歌が先の戦争において軍国主義昂揚のために使われた事は事実である。
    2:その国旗国歌に向かって起立・斉唱を強要するのは、憲法19条の、
     「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に反する。
    3:「教育は不当な支配に屈してはならない」と言う教育基本法10条該当事件である。

    主文
    1:従がって東京都で処罰した教職員には慰謝料3万円払え

    これから高裁、場合によると最高裁まで控訴する可能性のあるこの判決には、
    35斉は凄く関心を持っています。

    1:戦後61年国旗国歌は未だ「軍国主義昂揚」と言う荷物を背負っているのだろうか?
      軍国主義の象徴である「軍隊」にしても、現在の自衛隊は昭和34年、
      「砂川事件最高裁大法廷」で違憲ではないとされています。
      自衛隊法関連には沢山の意見はあるにしても、軍国主義の臭いは消されているのでは。

    2:国旗国歌は風呂敷模様や流行歌と同じ次元で、個人の趣味嗜好で向き合うべきか?
      いいえ!れっきとした国会決議(平成11年国旗国歌法制定)で国のシンボルと、
      決めています。個人の信条や思想は自由ですが、国会決議は国民全体の総意ですから、
      尊重すべきです。だから公式の場での国旗国歌の扱い(起立・斉唱)には制約が、
      有って然るべきだと思います。

    3:国旗国歌と学習指導要領の関係が曖昧なままになっていることが、紛糾の火種では?
      学校指導について、当時の国会審議で小渕首相は「学校におきまして、
      学習指導要領に基づき、国旗・国家について児童生徒を指導すべき責務を負っており、
      学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、
      基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、
      子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております」と、
      答えています。

    然しその後も指導要領には国旗国歌の扱いは明記されていません。
    だから東京都教育委員会の「子供騙しのような通達」とやらで再燃したと思います。

    然し今度の東京地裁判決は、
    判決理由の出発点が「時代錯誤的軍国主義復活懸念」にあり、マイナス1点。
    一方国旗国歌と学習指導要領の関係に付いて、更にその奥に隠れている「愛国問題」に、
    付いて偏った判決により物議を醸し、国民的議論を誘発させるであろう事には、プラス1点。

    もっともっと騒ぎを大きくして「国旗国歌」を国民一人一人に認知させたい 35斉


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