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[No.2847] 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:35斉  投稿日:2006/09/22(Fri) 14:13
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皆さん今日は

東京地裁で「国旗国歌」訴訟について、原告側の勝訴が報道されました。
判決文を読んでいませんが、判決の要旨はこのようで有ったのでは?

判決理由
1:国旗国歌が先の戦争において軍国主義昂揚のために使われた事は事実である。
2:その国旗国歌に向かって起立・斉唱を強要するのは、憲法19条の、
 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に反する。
3:「教育は不当な支配に屈してはならない」と言う教育基本法10条該当事件である。

主文
1:従がって東京都で処罰した教職員には慰謝料3万円払え

これから高裁、場合によると最高裁まで控訴する可能性のあるこの判決には、
35斉は凄く関心を持っています。

1:戦後61年国旗国歌は未だ「軍国主義昂揚」と言う荷物を背負っているのだろうか?
  軍国主義の象徴である「軍隊」にしても、現在の自衛隊は昭和34年、
  「砂川事件最高裁大法廷」で違憲ではないとされています。
  自衛隊法関連には沢山の意見はあるにしても、軍国主義の臭いは消されているのでは。

2:国旗国歌は風呂敷模様や流行歌と同じ次元で、個人の趣味嗜好で向き合うべきか?
  いいえ!れっきとした国会決議(平成11年国旗国歌法制定)で国のシンボルと、
  決めています。個人の信条や思想は自由ですが、国会決議は国民全体の総意ですから、
  尊重すべきです。だから公式の場での国旗国歌の扱い(起立・斉唱)には制約が、
  有って然るべきだと思います。

3:国旗国歌と学習指導要領の関係が曖昧なままになっていることが、紛糾の火種では?
  学校指導について、当時の国会審議で小渕首相は「学校におきまして、
  学習指導要領に基づき、国旗・国家について児童生徒を指導すべき責務を負っており、
  学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、
  基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、
  子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております」と、
  答えています。

然しその後も指導要領には国旗国歌の扱いは明記されていません。
だから東京都教育委員会の「子供騙しのような通達」とやらで再燃したと思います。

然し今度の東京地裁判決は、
判決理由の出発点が「時代錯誤的軍国主義復活懸念」にあり、マイナス1点。
一方国旗国歌と学習指導要領の関係に付いて、更にその奥に隠れている「愛国問題」に、
付いて偏った判決により物議を醸し、国民的議論を誘発させるであろう事には、プラス1点。

もっともっと騒ぎを大きくして「国旗国歌」を国民一人一人に認知させたい 35斉


[No.2848] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:   投稿日:2006/09/22(Fri) 14:59
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皆さん今日は

> もっともっと騒ぎを大きくして「国旗国歌」を国民一人一人に認知させたい。

                              35斉

変な判決。 殴られた感じ。

殴り返したら罰? 之だから中々死ねない。 同人集合!!!!!

                              変蝠林(1917-)


[No.2849] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:doze  投稿日:2006/09/22(Fri) 16:00
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> 35斉さん みなさん こんにちは

>判決理由
>1:国旗国歌が先の戦争において軍国主義昂揚のために使われた事は事実である。
>2:その国旗国歌に向かって起立・斉唱を強要するのは、憲法19条の、
> 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に反する。
>3:「教育は不当な支配に屈してはならない」と言う教育基本法10条該当事件である。
>
>主文
>1:従がって東京都で処罰した教職員には慰謝料3万円払え

>これから高裁、場合によると最高裁まで控訴する可能性のあるこの判決には、
>35斉は凄く関心を持っています。

私も大いに関心有り。東京地裁と言うところは時々変な判決をしますね。偏向した判事がいるんではと思います。高裁でこう言うのは概ねひっくり返されるようですが。どちらが勝つにしても最高裁まで行くのでしょうが、こんなのは言うなれば税金の無駄遣いと思います。

>1:戦後61年国旗国歌は未だ「軍国主義昂揚」と言う荷物を背負っているのだろうか?
>  軍国主義の象徴である「軍隊」にしても、現在の自衛隊は昭和34年、
>  「砂川事件最高裁大法廷」で違憲ではないとされています。
>  自衛隊法関連には沢山の意見はあるにしても、軍国主義の臭いは消されているのでは。

未だにこういう考えを持っているとはびっくりです。戦争に実際に行ってきたのならそう言う考えになったとしてもそれはその人の考えでしょうが、まさかこの判事は戦争に行ったなんてこと考えられませんね。

>2:国旗国歌は風呂敷模様や流行歌と同じ次元で、個人の趣味嗜好で向き合うべきか?
>  いいえ!れっきとした国会決議(平成11年国旗国歌法制定)で国のシンボルと、
>  決めています。個人の信条や思想は自由ですが、国会決議は国民全体の総意ですから、
>  尊重すべきです。だから公式の場での国旗国歌の扱い(起立・斉唱)には制約が、
>  有って然るべきだと思います。
>
>3:国旗国歌と学習指導要領の関係が曖昧なままになっていることが、紛糾の火種では?
>  学校指導について、当時の国会審議で小渕首相は「学校におきまして、
>  学習指導要領に基づき、国旗・国家について児童生徒を指導すべき責務を負っており、
>  学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、
>  基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、
>  子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております」と、
>  答えています。

『学習指導要は、入学式などで「国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と規定している。判決は、これを教師の起立、斉唱などを義務つけるものでない、とした。
 しかし、「指導」がなくていいのだろうか。不起立で自らの主義、主張を体現していた原告教師らは、指導とは全く相反する行為をしていたと言えるだろう。』と読売新聞の社説 「認識も論理もおかしな地裁判決」で言っています。

また産経新聞の主張 『公教育が成り立たぬ判決」の中で、国家国旗法制定の際の『国会審議で、児童生徒の口をこじあけてまで国歌斉唱を強制してはならないとされたが、教師には国旗、国歌の指導義務をうたっている。』とも言っています。

教師自身が指導の義務を拒否することを身を以て示すことで、教師の指導を児童生徒が拒否したら教育は成立しなくなるのではないでしょうか。つまり教育というのは教師の指導と強制により成り立っていると思うのですが、おまえ達、勝手に好きなように勉強しろ、気に入らないことは拒否しろと言うことになりませんか?

>もっともっと騒ぎを大きくして「国旗国歌」を国民一人一人に認知させたい 35斉

賛成ですが、大多数の国民は今の国旗国歌を十分認知していると思いますね。一部の思考停止状態の連中が未だおかしなことを言って否定しようとしているんだろうと思います。今度の判決で100万の味方を得たように喜んでいるのが見えるようです。

     doze


[No.2850] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:   投稿日:2006/09/22(Fri) 17:34
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doze さん みなさん こんにちは

>>もっともっと騒ぎを大きくして「国旗国歌」を国民一人一人に認知させたい 35斉
>
> 賛成ですが、大多数の国民は今の国旗国歌を十分認知していると思いますね。

 認知する一般市民が大多数である事は疑う余地は無いと存じます。
 唯、求めようと思っても売場が何処か判らない事情が問題でせう。
 それと最近の住宅事情から昔の様な旗竿掲上が困難も御座います。

 私のマンションでベランダに日章旗を提げたら管理組合から撤去を求められました。
 美観に係わると言うのです。組合長名義の指示書を要求したら引き下がりました。

 高層建造物には掲揚塔設置、を義務付けられぬ政府の尻込みが先ず問題でせう。
 商店街での日の丸掲列をサンケイ辺りが大判写真で公表するのも一法では?。

 兎に角呆れ果てた国。                   変蝠林(1917-)


[No.2851] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:35斉  投稿日:2006/09/22(Fri) 18:01
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dozeさん 今晩は

イヤー、失敗、失敗・・・
何事も調査が涵養、国歌国旗と学習指導要領の関係は明確でした。

<小学校>
学科社会:「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てる。」
特別活動:第3指導計画の作成と内容の取り扱いの(3)で、
「入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,
  国歌を斉唱するよう指導するものとする。」
<中学校>
学科社会・公民的分野:小学校と同文
特別活動:第3指導計画の作成と内容の取り扱いの(3)で、小学校と同文
<高校>
学科公民:記述なし
特別活動:第3指導計画の作成と内容の取り扱いの(3)で、小学校と同文

女々しい言い訳ですが、国旗国歌の扱いが学習指導要領の最後の最後に、
それも学芸会やホームルーム関連指導の後ろとは!
こんな調子だから馬鹿にされるのじゃ!

こうなると国歌国旗の意義を教えべき立場で、扱いが教育の虎の巻に、
明示されているのに、国旗国歌に背を向ける教師を、裁判所が認めるのは、
よほど裁判長の腹の虫の居所が悪かったか、恣意的意図があったのか?

                       35斉


[No.2852] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:小机  投稿日:2006/09/22(Fri) 22:29
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皆さん今日は

> 東京地裁で「国旗国歌」訴訟について、原告側の勝訴が報道されました。

 難しい理屈は知りませんし興味もありませんが、くだらない騒動ですね。国旗とか国歌は人それぞれ好みもあるし意見もあって当たり前。それを通り一遍の法律だか条令でロボットのように人様を操るなんてできっこないのが分からないのでしょうか。
 裁判自体はどうなろうと強制では面従腹背の結果しか期待できないのは火を瞭るより明らかでしょう。

 日の丸にも君が代にも愛着はありますが、強制の道具に使うのはいけません。都のやっていることは、ロッシーニの歌劇ウイリアム・テルの安っぽいパロディーですね。

 そう、悪代官ゲスラーの薄汚い帽子を広場の杭の先に掛けて、町の人に敬礼を強制し、背く者は罰したという話です。本心で国旗・国歌を大切にしたいなら、人々が自然とそう思うように気長に運動するべきで、条例一本を盾に取って陰湿なイジメまがいのことをしても何の効果もないでしょう。

 


[No.2853] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:   投稿日:2006/09/23(Sat) 00:16
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裁判所がこんな判決をするとは驚きもものきさんしょのきです

ここまでくるにはいろいろとあったのでしょうが
戦後の大きな間違いですね

それにしてもこの判決に対して
朝日新聞 は 拍手喝さい

産経新聞と読売新聞は なんか変だね

毎日新聞は 無視 だんまり

新聞も一つだけ見ていると間違いますね

                    えー


[No.2854] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:   投稿日:2006/09/23(Sat) 08:30
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えーさん、みなさん

> 裁判所がこんな判決をするとは驚きもものきさんしょのきです

 アンビリーバブル! そして言語道断。こんな地裁の判事は即刻クビにしたい。
>
> ここまでくるにはいろいろとあったのでしょうが
> 戦後の大きな間違いですね

 国旗の思い出です。私メが未だニキビ面の生意気盛りの頃、名古屋で第五回
 国民体育大会がありました。大分県選手団の一員として少年の部で出場。

 新装の瑞穂競技場での開会式。国旗掲揚がありました。センターポールに
 スルスルと揚がる「日の丸」の旗・・整列した選手団の列の前方からパタ
 パタと音が近づいて来るんですね。被っていた帽子を脱ぐ音だったんです。
 号令も掛からないのに・・勿論、私も倣いました。

 いやぁ、感激で身体が震えました。いま思い返しても涙がでます。
 これが我ら国民(庶民)の偽らざる心情ではないでしょうか?

          06/09/23(Sat) 岡部の(小澤治)


[No.2855] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:   投稿日:2006/09/23(Sat) 08:55
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岡部のさん

岡部の少年 ばんざーい
岡部のさんは小さい頃から純真な少年だったのですねー

私もこういう光景が当然と思っているのですが
そう思わない人がいるとは

昨日聞いた話ですが
やはり先生が問題らしいです
日教組ですか
あれに入っている先生が30%だとか

30%くらいいいではないか という意見もありますが
30%の先生が大変過激で声も大きいから問題だとも

県によって随分違うそうですね

聞きかじりですみません
よくわかりませんです

                      えー

                 


[No.2858] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:   投稿日:2006/09/23(Sat) 14:12
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えーさん、レス有難うございます。

> 岡部の少年 ばんざーい
> 岡部のさんは小さい頃から純真な少年だったのですねー
>
> 私もこういう光景が当然と思っているのですが
> そう思わない人がいるとは

 だってあの頃は、敗戦後未だ数年の占領下、日の丸が軍国主義の象徴なら
 当時のGHQでも許して呉れない筈。その旗が掲揚されたのですから
 感激しない日本人なんて居ませんよ。

 星条旗をいただいたアメリカさんだって日の丸に敬意をはらって呉れたの
 だと思っています。

             06/09/23(Sat) 岡部の(小澤治)


[No.2856] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:doze  投稿日:2006/09/23(Sat) 12:25
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>岡部のさん みなさん こんにちは

> アンビリーバブル! そして言語道断。こんな地裁の判事は即刻クビにしたい。

賛成です。一体何を考えて判事が教育現場に混乱をもたらすような判決をするのでしょうか。

> 国旗の思い出です。私メが未だニキビ面の生意気盛りの頃、名古屋で第五回
> 国民体育大会がありました。大分県選手団の一員として少年の部で出場。
>
> 新装の瑞穂競技場での開会式。国旗掲揚がありました。センターポールに
> スルスルと揚がる「日の丸」の旗・・整列した選手団の列の前方からパタ
> パタと音が近づいて来るんですね。被っていた帽子を脱ぐ音だったんです。
> 号令も掛からないのに・・勿論、私も倣いました。
>
> いやぁ、感激で身体が震えました。いま思い返しても涙がでます。
> これが我ら国民(庶民)の偽らざる心情ではないでしょうか?

私の日の丸の思い出は、1年半のソ連による抑留から解放されて、帰国のため、北鮮の興南港の桟橋で停泊中の引き揚げ船に翩翻と翻る日の丸の旗を、涙一杯の眼で見たときです。それまで帰国させると称して、実はシベリアに送られた多くの戦友を見てきた目には、今度は日の丸の旗を掲げた船に乗るのだから本物と実感した感激の涙でした。

日の丸の旗が戦争の象徴など一度も思ったことがなく、日本そのもの、戦地にあっては友軍を表す印と考えていました。日の丸を見て戦争と思うと言うのを聞くと、この人は本当に日本人なのか、朝鮮の帰化人か何かではないかと思うほどです。

小学生に国歌や国旗を蔑ろにするように指導或いは強制する教師は、日本の教師の資格がないと思います。幼いときに刷り込まれたことは何時までも残り、その人の人生を左右するような重大事だからと思うからです。子供の時の躾が大事なのはそう言うことからではないかと考えます。

     doze


[No.2857] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:   投稿日:2006/09/23(Sat) 12:52
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> えーさん、みなさん
>
> > 裁判所がこんな判決をするとは驚きもものきさんしょのきです
>
>  アンビリーバブル! そして言語道断。こんな地裁の判事は即刻クビにしたい。

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kokkikokkahou.htm

でも之ではねえ。


[No.2861] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:35斉  投稿日:2006/09/23(Sat) 17:09
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小机さん 皆さん 今日は

>  難しい理屈は知りませんし興味もありませんが、くだらない騒動ですね。>

と、世の中そんな法律も裁判だけで片付くものじゃー無い。それも一理ありますね。
然し、国旗が目に見える形で、国歌がイメージを思い浮かべる手立てとして、
主権者である国民が帰属する日本国を表してくれるとなると、東京地裁の判決は、
捨て置くわけに行かないと思います。

然し此れだけ熱く肩入れするのに較べ、今までの国の対応では小机さんの考えも、
宜成かなと感じていますね。たとえば、

1:平成10〜11年の改正の国会審議を見ても、政府側も小渕内閣の野中官房長官が、
「指導要領に入れたけれども、強制はしない」と述べていますし、
2:学習指導要領の最後の項目特別活動:第3指導計画の作成と内容の取り扱い、
 の中でも最後の最後に、なんだか場違いの付けたし見たいな処に書かれた、
『国旗国歌』の扱いだけが、違反すると教員の生き死にを制するような罰則が、
 下るとは常識的にオカシイ。
3:教師に対し殺傷与奪の権をもつ『国旗国歌の扱い』ならば正々堂々と、
 教育基本法の真っ先に謳うべきである。ホームルームや学芸会の指導要領なんかと
 一緒にしないでくれと叫びたい。

>  都のやっていることは、ロッシーニの歌劇ウイリアム・テルの安っぽいパロディーですね。
>
なるほど、ならば日教組のやっていることは、セルバンテスのドン・キホーテの日本版ですね。
組織率90%を誇ったのは今は昔、やせ衰えたサンチョパンサ(20%)をつれて・・・

こんな事は大人がわいわい議論すればよいが、其れより早く『読み書きソロバン』とくに、
読解力を子供たちに叩き込んで欲しい。 間違ってもゆとり教育なんかすべきではないと、
思います。

                    35斉


[No.2868] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:小机  投稿日:2006/09/24(Sun) 18:12
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35斉さん 皆さん 今日は

> >  都のやっていることは、ロッシーニの歌劇ウイリアム・テルの安っぽいパロディーですね。
> >
> なるほど、ならば日教組のやっていることは、セルバンテスのドン・キホーテの日本版ですね。
> 組織率90%を誇ったのは今は昔、やせ衰えたサンチョパンサ(20%)をつれて・・・

 しかも愛馬は天駆ける汗血馬ならぬ痩せ驢馬ロシナンテ。その痩せ驢馬に打ち跨り、栄養不良のサンチョ・パンサを従えて、悪代官に従うお雇いガンマンの面々を打ち懲らし罰金まで課したのですから大したものです。

 世が世なら紙吹雪の舞う中を歓呼の声に迎えられ、銀の鎧、白馬に跨り悠々とパレードの筈なんですがね。惜しいかなマグナカルタの時代と違い、思想信教の自由は水道栓を捻れば水、コンビニの海苔巻き弁当よりも当たり前、殉教者?何それ?の有難い時代ですから、勝利会見もあまり気勢が上がらないし、なんとなくオタクっぽい風采もあって陰気臭かったですね。やはり、「憂い顔の騎士」の名に恥じぬ? ご様子でした。

 歴史は繰り返す、最初は悲劇として、次はパロディとして
 
> こんな事は大人がわいわい議論すればよいが、其れより早く『読み書きソロバン』とくに、
> 読解力を子供たちに叩き込んで欲しい。 間違ってもゆとり教育なんかすべきではないと、
> 思います。

 昔は高師出の先生の教育プロフェッショナルとしての能力は非常に高かったと思いますし、柔剣道の猛者なんて先生がいれば生徒が小ざかしい態度など取れるものではなかったです。ただ進学率が高くなかったのですから先生も能力を発揮しやすい環境だったと思います。

 高度成長期後半、中卒新入社員の採用を打ち切ったのですが、高校卒でも小数点付きの掛け算が難しい人が入って来る。事は小数点の計算だけでなく、基準を厳しくすると人員計画が成り立たず、緩めると現場が悲鳴を上げる、人事担当者は困っていました。どこに問題があったのか、誰でも教育・訓練で機械とか化学のような産業での働き手にすることが可能かどうか。人それぞれ向き不向きがあり、進学率が上がったから労働力プールが大きくなるとは限らないのかも知れません。


[No.2880] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:35斉  投稿日:2006/09/26(Tue) 17:35
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小机さん 今日は

「ドン・キホーテ」完結編面白く読ませてもらいました。さすが小机先生!

別のスレッドで議論していたら、OB、現役を含め教師の方々の現場サイドからの、
お話には「なるほど」と思わせるものが多く、35斉のような新聞情報頼りの、
考え方はもっと深める必要があると反省しています。

曰く「35斉さんの言うように、国旗国歌の扱いで教師が制裁を受ける程重要ならば、
指導要領の学芸会やホームルーム指導の、後なんかでなく一番前に据えろ!と言う
考えは、この条文を入れた時の経緯を知らぬ方の意見です」とか。

この条文を入れた時代は自民党が野党に落ちて、社会党の提案をがぶ飲みしていた時代です。その中で頭の良い官僚は「野中さんの強制は馴染まない」と言う発言を利用して、「指導は違憲ではないか?」と問われれば、
「イヤーたいした問題でないから最後にくっつけました」と、また反対に、
「指導は重要、当然であるチャンと書け?」と問われれば、
「重要だからこそ指導要領の最後の締めくくりとして載せてあります」

此れこそ国旗国歌官僚パロデーですが、変に納得させられました。先生たちの周辺でも、
日常は生徒思いで、学習にも熱心な校長や教頭が、国旗国歌の時だけ、
別人格の行動をすることに疑問を投げかけています。

都も先生方も更に官僚も皆、国旗国歌に振り回されているのが現状のようです。
もしこのことを見抜いての東京地裁の問題判決であれば、投げた波紋は消してはなるまい。

それにしても、今度の判決は一生一度の学校行事・卒業式に緊張している生徒の存在を、忘れては本末転倒、主役を間違えぬようにしたい。

                           35斉


[No.2862] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:   投稿日:2006/09/23(Sat) 22:57
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35斉さん、みなさん、こんにちは。
ちょっとご無沙汰いたしました。

言葉尻をとらえて、いちゃもんをつけてみます。

> 判決理由
> 1:国旗国歌が先の戦争において軍国主義昂揚のために使われた事は事実である。

当時、軍国主義(というか、国民の気持ちの)昂揚のために使われたものは、ほとんどすべてではなかったでしょうか?
どうして国旗国家だけが、やり玉にあがっているのでしょう。


> 2:その国旗国歌に向かって起立・斉唱を強要するのは、憲法19条の、
>  「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に反する。

入学式、卒業式をはじめとして、学校行事は生徒にとっては人生のイベント、人生の節目でもあります。
そういう時に、国旗を見たい、国家を歌いたい、と思っても、できない、というの、これだって違法なのではありませんか?

> 3:「教育は不当な支配に屈してはならない」と言う教育基本法10条該当事件である。

日教組の先生による不当な支配に関してはどうなのでしょう?
願っていない思想の教育を受けるのは、これまた違法なのではないですか?

教室内でどんな授業をしているか、というのは、ほとんどチェック機能がありません。
年度始めに学習指導計画書を提出しますが、実際の授業でそれと違ったことをしていてもわかりません。
さらに、どんな授業をしているかわかった後に、授業内容によって、その教師をクビにしたり、授業をやめさせることもできないと思います。
そんなことをすると、たちまち自由がどうの、権利がどうの、となるから、どの校長も見て見ぬふり。
「任せている」というとかっこいいからそう言ってますが、手を出せないのが実際のところです。

というわけで、教室内でさかんに反日教育をしても、生徒から告発されなければ、バレません。
私は高校の教師でしたから、高校生ともなれば、おかしいな、と思ったり、それを親とかほかの教師とかに言う子もいるので、まだ少しは大丈夫ですが、小学校などでは、生徒がチェックすることは不可能でしょう。
実際、私のいた時に、同僚の教師が授業でおかしな市民運動をしだして、だいぶたってから、生徒が「あの授業はおかしい」と言い出して、そこで発覚した、ということがありました。
その時も、校長はその教師をクビにもできず、担任からひいてもらうこともできず、生徒や親と、教育委員会と、日教組との板ばさみで、悩みに悩み、吐血しました。
それでも、その教師はやめず、翌年担任がつかないと、また怒り・・・と、ドロ沼状態でした。

ところで、先日、ウェブの日本の掲示板をみてましたら、東京の区内の小学校の運動会で、行進がなかった、なぜならば、行進は軍国主義につながるから、という理由で、生徒たちは、ただ、だらだらと歩いていた、というものを見ました。
これが本当だとしたら、世も末だなあと思いました。