時々刻々 
[新規順タイトル表示] [ツリー表示] [新着順記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

[No.2849] Re: 国旗国歌は風呂敷・流行歌か 投稿者:doze  投稿日:2006/09/22(Fri) 16:00
[関連記事URL:http://homepage2.nifty.com/DOZE_sgur/

> 35斉さん みなさん こんにちは

>判決理由
>1:国旗国歌が先の戦争において軍国主義昂揚のために使われた事は事実である。
>2:その国旗国歌に向かって起立・斉唱を強要するのは、憲法19条の、
> 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に反する。
>3:「教育は不当な支配に屈してはならない」と言う教育基本法10条該当事件である。
>
>主文
>1:従がって東京都で処罰した教職員には慰謝料3万円払え

>これから高裁、場合によると最高裁まで控訴する可能性のあるこの判決には、
>35斉は凄く関心を持っています。

私も大いに関心有り。東京地裁と言うところは時々変な判決をしますね。偏向した判事がいるんではと思います。高裁でこう言うのは概ねひっくり返されるようですが。どちらが勝つにしても最高裁まで行くのでしょうが、こんなのは言うなれば税金の無駄遣いと思います。

>1:戦後61年国旗国歌は未だ「軍国主義昂揚」と言う荷物を背負っているのだろうか?
>  軍国主義の象徴である「軍隊」にしても、現在の自衛隊は昭和34年、
>  「砂川事件最高裁大法廷」で違憲ではないとされています。
>  自衛隊法関連には沢山の意見はあるにしても、軍国主義の臭いは消されているのでは。

未だにこういう考えを持っているとはびっくりです。戦争に実際に行ってきたのならそう言う考えになったとしてもそれはその人の考えでしょうが、まさかこの判事は戦争に行ったなんてこと考えられませんね。

>2:国旗国歌は風呂敷模様や流行歌と同じ次元で、個人の趣味嗜好で向き合うべきか?
>  いいえ!れっきとした国会決議(平成11年国旗国歌法制定)で国のシンボルと、
>  決めています。個人の信条や思想は自由ですが、国会決議は国民全体の総意ですから、
>  尊重すべきです。だから公式の場での国旗国歌の扱い(起立・斉唱)には制約が、
>  有って然るべきだと思います。
>
>3:国旗国歌と学習指導要領の関係が曖昧なままになっていることが、紛糾の火種では?
>  学校指導について、当時の国会審議で小渕首相は「学校におきまして、
>  学習指導要領に基づき、国旗・国家について児童生徒を指導すべき責務を負っており、
>  学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、
>  基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、
>  子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております」と、
>  答えています。

『学習指導要は、入学式などで「国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と規定している。判決は、これを教師の起立、斉唱などを義務つけるものでない、とした。
 しかし、「指導」がなくていいのだろうか。不起立で自らの主義、主張を体現していた原告教師らは、指導とは全く相反する行為をしていたと言えるだろう。』と読売新聞の社説 「認識も論理もおかしな地裁判決」で言っています。

また産経新聞の主張 『公教育が成り立たぬ判決」の中で、国家国旗法制定の際の『国会審議で、児童生徒の口をこじあけてまで国歌斉唱を強制してはならないとされたが、教師には国旗、国歌の指導義務をうたっている。』とも言っています。

教師自身が指導の義務を拒否することを身を以て示すことで、教師の指導を児童生徒が拒否したら教育は成立しなくなるのではないでしょうか。つまり教育というのは教師の指導と強制により成り立っていると思うのですが、おまえ達、勝手に好きなように勉強しろ、気に入らないことは拒否しろと言うことになりませんか?

>もっともっと騒ぎを大きくして「国旗国歌」を国民一人一人に認知させたい 35斉

賛成ですが、大多数の国民は今の国旗国歌を十分認知していると思いますね。一部の思考停止状態の連中が未だおかしなことを言って否定しようとしているんだろうと思います。今度の判決で100万の味方を得たように喜んでいるのが見えるようです。

     doze


- 関連一覧ツリー (★ をクリックするとツリー全体を一括表示します)

- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ※必須
文字色
書込暗証番号(必須 半角で7080を入力)
Eメール(必須 非公開を推奨) 公開   非公開
タイトル sage
URL
メッセージ  手動改行 強制改行 図表モード
暗証キー (英数字で8文字以内)
プレビュー   

- 以下のフォームから自分の投稿記事を削除することができます -
- 但し、既にレスが付いている場合は削除はご遠慮下さい -

処理 記事No 暗証キー