画像サイズ: 640×578 (94kB) | 「必要な事項」に関してのみ「届け出」をする。 項目的にも「厳に必要な項目」に限る −−−ということが大切なことは先に述べたとおりですが、
さらに、文書で届け出・登録・申請をする場合でも ・できるだけ「一まとめ」に届け出等ができるように工夫する ・複数の届け出が必要な場合も「何度も同じものを書かせない工夫」 をしていただきたいです。
5年前に、母が亡くなった時に「煩雑な手続き」にうんざりしました。 「死亡届」を出しただけでは済まないのです。 モロモロの手続きが必要で、すべて「提出場所」が違うのです。
また、たとえ、提出場所が市役所内の隣の部屋で済むものでも 番号札をとってベンチに座って呼ばれるのを待って、 別途、手続きをしなくてはなりません。
さらに、一般に家族が亡くなったときに必要になる手続きとして 「死亡届」のほかに、お役所関係だけでも ・「世帯主変更の届出」(ご主人が亡くなったときなど) ・国民健康保険 ・後期高齢者医療制度関係 ・介護保険関係 ・国民年金
などが必要になりますが、 すべてに、住所・氏名(フリガナ)・生年月日 などが必要です。 同じことをペンダコでできそうなくらい書かなくてはなりません。
民間では、諸届けは、できるだけ「ワンライト」で済ませるようにしています。 住所氏名など、同じことを何度も書いてもらわなくても済むようにとの趣旨です。 「裏カーボン」で複写していた時代から、 どこの金融機関でも、こういう届け出用紙は常識でした。
もし、ライバルより面倒なことを要求する金融機関があればお客が面倒くさがって 他へ行ってしまうからです。
お役所の場合、日本の手続きが煩雑だからと、リトアニアや韓国の役所へ 「死亡届」をだすわけにはいかないのです。
まず「国民の手間・負担を減らすことが極めて大切」という理念がないと コンピュータシステム開発だけでは「仏作って魂入れず」になりかねません。
ちなみに、この部屋にもリンクが貼ってある「韓国からみる日本のIT&社会」 によりますと、韓国では下記のように法律でさだめられています。
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「行政機関は特別な理由がある場合を除き、 行政機関の間で電子的に確認できる事項を 国民に証明書など提出させてはならない」 (法律8852号2章2条)
(行政情報共同利用の原則)行政機関は収集、 保有している行政情報を要する他の行政機関と共同利用しなければならないし, 他の行政機関から信頼し得る行政情報を提供受けることができる場合には 等しい内容の情報を別に収集してはならない. (法律8852号2章第11条)
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