「電子申告」「電子政府」を考える
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[No.225] 現場も混乱しています 投稿者:   投稿日:2010/02/22(Mon) 18:16
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 メロウ倶楽部の会員さんから
 「e-taxの手続きを完了して終了と思ったら、
 証明書類は税務署に直接届けるか、郵送して下さい」と
 いわれてしまった
 −−−という趣旨のお話がありました。


 国税庁のサイト、平成21年度分 確定申告特集 には

 e-Taxを利用すると・・・

 添付書類の提出省略医療費の領収書や源泉徴収票等は、
 その記載内容(病院等の名称、支払金額等)を入力して送信することにより、
 提出又は提示を省略することができます
 (確定申告期限から3年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)
 ーーーとなっているのでその必要はないはずとお返事しました。

 また、私自身もインターネットだけで、書類は一切、郵送も持参もせずに
 すでに還付金をもらっているーーーとお話ししました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 しかし、念のため

 国税庁のe-tax関連「ヘルプデスク」電話番号 03-5638-5171 
 へ確認してみました。(担当 西井様)

 ・源泉徴収票などは別途、郵送するようにーーーとのことでした。
 ・私が、お友達は「送らなくてもいい」といわれ送らなかったが無事手続きが済んで
  還付金ももらったーーーと話しますと
 ・そういうことは、税務署により違うと思いますので所管の税務署に聞いてほしい
  といわれました。私が「そんな大切なことが個々の税務署ごとに違うのですか」と
  聞きますと
  「少しお待ちください」と言われしばらくして
 ・「失礼しました。送らなくていいそうです」との回答がありました。

 どうも、この電話番号で出てこられる方は、
 コンピュータ・システムの専門家で申告制度についての専門家ではないようです。

 しかし「ヘルプデスク」の「#1」「#2」「#3」などの区分は

 ・手書きベースの方向けの 税制全般に
 ・申告書作成コーナーで作成し郵送する方用
 ・「e-tax」の方向けのパソコン操作用

 しかないので、こういう回答が出てくるのではないでしょうか。



 医療控除の明細の記載の仕方なども、回答者によってバラツキがありそうです。

 ついでに、このヘルプデスクで、医療控除の明細の記載の仕方について伺いすと

 ・同じ機関、同じ使途の場合は合算で一行に書いて構わない、とのことでした。

  妻○○子、▲▲病院内科外来外来、年間合計 67,450円とか
  母、おむつ代 ××薬局     年間合計 24,000円とか

 

 


 


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