「電子申告」「電子政府」を考える
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[No.227] Re: 現場も混乱しています 投稿者:Kenza  投稿日:2010/02/22(Mon) 20:58
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>  医療控除の明細の記載の仕方なども、回答者によってバラツキがありそうです。
>
>  ついでに、このヘルプデスクで、医療控除の明細の記載の仕方について伺いすと
>
>  ・同じ機関、同じ使途の場合は合算で一行に書いて構わない、とのことでした。
>
>   妻○○子、▲▲病院内科外来外来、年間合計 67,450円とか
>   母、おむつ代 ××薬局     年間合計 24,000円とか

これは、どういう場合の書き方かを明確にして聞かないと混乱します。「医療
控除の明細の記載の仕方」だけでは、正しい回答の出しようがありません。

模範回答は、#140 の、

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
その回答によると、三つの出し方があり、
 1.すべてE-taxで済ます場合は、領収書1枚ごとに書く。
 2.税務署から電話等で問い合わせがあれば、領収書を郵送等で送る場合はまとめて書けばよい。
 3.E-taxで申告した後、税務署へ領収書を持っていく場合は、領収書をまとめて書けばよい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

だと思います。

また、#74 を参照してください。

http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru_tennpu01.html より抜粋
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、
これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。

(中略)

・医療費の領収書
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「医療費の領収書は、その記載内容を入力すれば提出を省略可能」ですね。
合算したら記載内容を入力したことにならないという厳密な解釈も可能です。


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