[No.260]
Re: 現場も混乱しています
投稿者:Kenza
投稿日:2010/03/03(Wed) 09:53
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> 「医療費の領収書や源泉徴収票等」の「提出または提示を省略」することが出来る
> という意味は、
> 現在のe-Tax では「医療費の領収書や源泉徴収票等」をインターネットを通して
> 受け取ることが出来ません
> と正直に書くべきでしょうね。
仰るとおりですね。説明の歯切れが悪いのは、おそらく、書面提出との差を気に
しているからだと思います。以下は、私の曖昧な記憶と、独断と偏見による背景
説明です。
たしか、e-Tax が始まったときは、提出または提示が必要だったと思います。
ところが、それでは電子申告の意味がないではないかとの批判に応えて、領収書
1枚ごとに内容を記録して申告すれば現物は手元保管で良いとしました。
しかし、それでも、領収書が100枚も200枚もあったらどうするのだという
声があり、仕方なく、原則はそうだけれど、実務上はまとめても良いという奇妙な
解決法をよしとしました。
ただ、役所の本音は、これらを認めたくないのです。e-Tax で認めれば、書面
提出でも認めろという話になるからです。
このように揺れ動く方針に追従しなければならない現場は大変です。どこまで
説明するか、どの段階まで理解しているかで、役所の担当者ごとに、あるいは、
税理士ごとに、回答が微妙に異なることになります。
役所の担当者は、責任回避のために、できるだけ説明を避けます。例えば、
「確定申告書等作成コーナー」から出すチェックシート「申告書等送信票」には、
「提出区分」というチェック項目がありますが、「電子」「提出省略」「郵送等」
のうち、「電子」と「郵送等」には、説明がありますが、「提出省略」には説明
がありません。