メロウ倶楽部掲示板に寄せられたシニア世代の本音
(今年の1月25日から3月31日までに出していただいた生の意見、提言です)

今年も確定申告の季節になりました。
この機会に「私の電子化」と「国の電子化」を どう結び付けるかを考えてみては如何でしょう。

「私と電子申告」についての投稿をお待ちしています。
また、現行の「e-tax」の「ここが使いにくい ここがわかりにくい」というご意見もどうぞ。
(リード オンリー)
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  • [No.264] Re: 還付金振込通知書が届きました。 投稿者:半酔  投稿日:2010/03/04(Thu) 13:41
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    みなさん、

    > みなさんより遅くなりましたが本日、還付金振込通知書が届きました。
    >
    > 私は国税庁の”平成21年分 確定申告書等作成コーナー”
    >  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
    >
    > の”書面提出”の方で2月1日に郵便で発送しましたが、皆さんと数日遅れで通知書が届きました。

    私は3年前から、e-Taxの電子申請をやっています。まだ使い勝手の工夫が必要とは思いますが、3年前に比べればずっと使い易くなってきています。

    今年は2月16日に申請して、還付されたのは3月2日です。所要日数は14日ですから、書面提出に比べて倍近く早いです。もっとも、昨年は2月2日提出、還付は2月13日で、所要日数は11日でした。さらに一昨年は2月14日提出、2月21日還付で、所要日数は7日で、吃驚した記憶があります。

    これを見ると、e-Taxがなんだかんだと言っても普及してきているのか、処理にかかる日数が増えてきています。

    住民基本台帳カードの保管場所を忘れることはありませんが、いくつかあるパスワードなどをどう保管するか、これが一番の頭痛の種です。

    それと電子証明の有効期間が3年というのは短かすぎます。カードと同じ期間、異動など無ければ10年でもいいのではないかと考えます。セキュリティの問題があるのなら、ネット上で更新できるように考えるべきです。

    半酔


    [No.263] Re: コンピュータシステム以前の問題 投稿者:Kenza  投稿日:2010/03/03(Wed) 17:48
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    >  ・また、役所としての事務合理化には関心があっても
    >   国民による登録・申告などの手続きを簡素化しようという発想に乏しいのは
    >   残念です。

    日本のお役所は、伝統的に、国民に何度も同じことを書かせることに抵抗があり
    ません。現に、過日、パスポートの更新に行ったら、申請書に住所氏名生年月日が
    書いてあるにもかかわらず、また、別の紙に住所氏名生年月日を書かされました。

    役所としての事務合理化にも関心はないように見えます。電子政府化の号令が
    かかったときに、何をしたか。自身の業務の電子化ではなく、国民が提出する
    申請書類の何パーセントを電子化するかを電子政府化の指標としたのです。

    そこで、猫の申請も犬の申請も電子化が始まりました。パスポート1冊発行に
    1600万円かかるという「旅券電子申請システム」は、多額の税金を投入した挙句
    に廃止となりました。それでも、申請書類電子化のパーセンテージだけは、費用
    対効果を無視して、いまも年々上がっています。そして、その数字が「成果」と
    して喧伝されています。


    [No.262] Re: 還付金振込通知書が届きました。 投稿者:ポン  投稿日:2010/03/03(Wed) 15:34
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    あ_さとさん、kenzaさん、みなさん、

    >みなさんより遅くなりましたが本日、還付金振込通知書が届きました。

     私も今日届きました。ダイレクト・バンキングで確認したら昨日入金されていました。

    >私が確定申告書等作成コーナーを使い始めたのは平成14年の確定申告からで、すでに8年経ちますが、このコーナーは収入など必要事項を入力すれば、あとは自動的に正確に計算をしてくれて非常に便利に使わせてもらっています(これ以前は自分で計算し何度も検算して苦労しました・・・)。

     もういつからか忘れましたが、その制度の出来た当初からそのようにしています。

     去年でしたか e-tax 制度が始まった、それにしようかと思いましたが何やら面倒
    なことがありそうなので、深く考えずに従来通りプリントして提出しました。

     今年はこの会議室が始まったので、チャレンジしようかと思いましたが、数日で忽
    ち怖じ気付き、従来通りプリントして2月6日には提出しました。

     前年までの控えを残しているのと、操作にも慣れているので、2時間も掛かりませ
    んでした。 
     各種年金や不規則な所得も資料が整理できていなくて判らないのは去年通り記入し
    ました。

     昨年もそのようにしていますが、何も云ってきません。(^-^)
     間違っていたとしても1000円程度の出入りですから、時間の方が大事です。

     2月初旬に提出すると税務署の専用窓口も空いていて、全く待たずに済みました。

     勿論市役所には一度も行っていませんし、難儀なカードリーダーや住専カードも考
    えたくありません。

     マーチャンが No.259 で引用していらっしゃる韓国の法律は素晴らしいですね。
     これが当たり前のIT時代です。


            〜〜〜〜〜 ポン 〜〜〜〜〜


    [No.261] Re: つづきです・ワンストップGov・ワンライトGov 投稿者:   投稿日:2010/03/03(Wed) 10:47
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    > ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    >
    > 「行政機関は特別な理由がある場合を除き、
    > 行政機関の間で電子的に確認できる事項を
    > 国民に証明書など提出させてはならない」
    > (法律8852号2章2条)
    >
    > (行政情報共同利用の原則)行政機関は収集、
    > 保有している行政情報を要する他の行政機関と共同利用しなければならないし,
    > 他の行政機関から信頼し得る行政情報を提供受けることができる場合には
    > 等しい内容の情報を別に収集してはならない. (法律8852号2章第11条)
    >
    > −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ここは最大限に提示 アピールして
    国に要求して行くべき内容だと思います

    公僕と言う言葉は どこへ行った?? 


    [No.260] Re: 現場も混乱しています 投稿者:Kenza  投稿日:2010/03/03(Wed) 09:53
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    > 「医療費の領収書や源泉徴収票等」の「提出または提示を省略」することが出来る
    > という意味は、
    >  現在のe-Tax では「医療費の領収書や源泉徴収票等」をインターネットを通して
    > 受け取ることが出来ません
    > と正直に書くべきでしょうね。

    仰るとおりですね。説明の歯切れが悪いのは、おそらく、書面提出との差を気に
    しているからだと思います。以下は、私の曖昧な記憶と、独断と偏見による背景
    説明です。

    たしか、e-Tax が始まったときは、提出または提示が必要だったと思います。

    ところが、それでは電子申告の意味がないではないかとの批判に応えて、領収書
    1枚ごとに内容を記録して申告すれば現物は手元保管で良いとしました。

    しかし、それでも、領収書が100枚も200枚もあったらどうするのだという
    声があり、仕方なく、原則はそうだけれど、実務上はまとめても良いという奇妙な
    解決法をよしとしました。

    ただ、役所の本音は、これらを認めたくないのです。e-Tax で認めれば、書面
    提出でも認めろという話になるからです。

    このように揺れ動く方針に追従しなければならない現場は大変です。どこまで
    説明するか、どの段階まで理解しているかで、役所の担当者ごとに、あるいは、
    税理士ごとに、回答が微妙に異なることになります。

    役所の担当者は、責任回避のために、できるだけ説明を避けます。例えば、
    「確定申告書等作成コーナー」から出すチェックシート「申告書等送信票」には、
    「提出区分」というチェック項目がありますが、「電子」「提出省略」「郵送等」
    のうち、「電子」と「郵送等」には、説明がありますが、「提出省略」には説明
    がありません。


    [No.259] つづきです・ワンストップGov・ワンライトGov 投稿者:   投稿日:2010/03/03(Wed) 08:41
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    画像サイズ: 640×578 (94kB)
     「必要な事項」に関してのみ「届け出」をする。
     項目的にも「厳に必要な項目」に限る
     −−−ということが大切なことは先に述べたとおりですが、


     さらに、文書で届け出・登録・申請をする場合でも
     ・できるだけ「一まとめ」に届け出等ができるように工夫する
     ・複数の届け出が必要な場合も「何度も同じものを書かせない工夫」
     をしていただきたいです。

     5年前に、母が亡くなった時に「煩雑な手続き」にうんざりしました。
     「死亡届」を出しただけでは済まないのです。
     モロモロの手続きが必要で、すべて「提出場所」が違うのです。

     また、たとえ、提出場所が市役所内の隣の部屋で済むものでも
     番号札をとってベンチに座って呼ばれるのを待って、
     別途、手続きをしなくてはなりません。


     さらに、一般に家族が亡くなったときに必要になる手続きとして
     「死亡届」のほかに、お役所関係だけでも
     ・「世帯主変更の届出」(ご主人が亡くなったときなど)
     ・国民健康保険
     ・後期高齢者医療制度関係
     ・介護保険関係
     ・国民年金

     などが必要になりますが、
     すべてに、住所・氏名(フリガナ)・生年月日 などが必要です。
     同じことをペンダコでできそうなくらい書かなくてはなりません。


     民間では、諸届けは、できるだけ「ワンライト」で済ませるようにしています。
     住所氏名など、同じことを何度も書いてもらわなくても済むようにとの趣旨です。
     「裏カーボン」で複写していた時代から、
     どこの金融機関でも、こういう届け出用紙は常識でした。

     もし、ライバルより面倒なことを要求する金融機関があればお客が面倒くさがって
     他へ行ってしまうからです。

     お役所の場合、日本の手続きが煩雑だからと、リトアニアや韓国の役所へ
     「死亡届」をだすわけにはいかないのです。


     まず「国民の手間・負担を減らすことが極めて大切」という理念がないと
     コンピュータシステム開発だけでは「仏作って魂入れず」になりかねません。


     ちなみに、この部屋にもリンクが貼ってある「韓国からみる日本のIT&社会」
     によりますと、韓国では下記のように法律でさだめられています。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    「行政機関は特別な理由がある場合を除き、
    行政機関の間で電子的に確認できる事項を
    国民に証明書など提出させてはならない」
    (法律8852号2章2条)

    (行政情報共同利用の原則)行政機関は収集、
    保有している行政情報を要する他の行政機関と共同利用しなければならないし,
    他の行政機関から信頼し得る行政情報を提供受けることができる場合には
    等しい内容の情報を別に収集してはならない. (法律8852号2章第11条)

    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

     


    [No.258] コンピュータシステム以前の問題 投稿者:   投稿日:2010/03/02(Tue) 17:34
    [関連記事

     電子化が進まない、電子申告が面倒ーーーという点について
     
     キーとなる番号の問題、過剰セキュリティーの問題などなどいろいろあります。

     しかし、コンピュータシステムに関すること以外にも、日本国では、

     ・国民・市民の立場に立って届出面はネットであれ、紙であれ
      「真に必要な届け出」に絞り、届け出内容も必要事項に絞る
      ことを考えてもらいたいと思います。

      (後で必要になるといけないから、とりあえず書いてもらっておいたら
      −−−という考え方では困ります)

     ・また、役所としての事務合理化には関心があっても
      国民による登録・申告などの手続きを簡素化しようという発想に乏しいのは
      残念です。

      「お金」については、会計検査院でチェックし「仕分け」もやっているようですが
      こういうことも、一度、国家的にチェックする必要があると思います。


      たまたま、私の住んでいる市のサイトで見ましたら
      「電子申請」が可能な届出書のなかに、下記がありました。

     犬の登録事項変更届

      その他(犬の名前の変更等)

     ーーーこれは、たぶん、厚生労働省のご指導のものと推進しているものと思われますが
     

     「犬の登録」の段階で、下記のように「犬の名前」を登録していますから、
     当然、変更届も必要となってくるわけです。

     (https://shinsei-p.e-kanagawa.lg.jp/soudan/actNvRenkei.pdf)

     「犬の名前」以外にも
     
     ・「犬の所在地」も通常、飼い主と長期間別居していることは考えにくいので不要と思われますし

     ・「犬の生年月日」も「推定○才」くらいでいいように感じます。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

     次のとおり犬の登録を受けたいので,狂犬病予防法第4条第1項の規定により申請します。

     犬の所在地 所有者の住所と同じ  その他(           )
     犬の種類
     犬の生年月日       年       月        日生
     犬の毛色
     犬の性別 オス  ・   メス
     犬の名
     犬の特徴
     備考

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


    [No.257] Re: 現場も混乱しています 投稿者:   投稿日:2010/03/02(Tue) 11:43
    [関連記事

    Kenza さん、みなさんこんにちは。
    「医療費の領収書や源泉徴収票等」の「提出または提示を省略」することが出来る
    という意味は、
     現在のe-Tax では「医療費の領収書や源泉徴収票等」をインターネットを通して
    受け取ることが出来ません
    と正直に書くべきでしょうね。
     「従って省略します」(手元に保存)
    と説明すべきですね。


    [No.255] Re: どうすれば反映出来るのか 投稿者:   投稿日:2010/03/02(Tue) 10:31
    [関連記事

    八千代のいま さん

    結構これで出している人もあると思います、ただそのような人がこのページを見ているか、または意見を述べる人が少ないのではないですか?

    私もこの制度を利用してパソコンで申告を完了しております。
     
       ムーミンパパ


    [No.254] どうすれば反映出来るのか 投稿者:   投稿日:2010/03/01(Mon) 20:18
    [関連記事URL:http://zoome.jp/yatiyonoima/diary/73/

    日々 この期間限定会議室での
    皆様の状況 お考えなどを関心を持って拝見しています
    当事者に近い方で これを自分で使う必要のある方は
    極めて少ないでしょう 
    使った方がいなければ関心を持たないでしょう
    仮に居られても我関せずでしょう
    ここでの貴重な体験談とかご意見をどうすれば
    生かし反映出来るのでしょうか

    なお私は1月23日 e-tax での申告完了しました


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