|
[No.295]
韓国の情報化村は高齢者が主役
投稿者:
投稿日:2010/03/27(Sat) 22:46
[関連記事] |
メロウ倶楽部から公開されている講演、 韓国からみる日本IT・社会の講師廉さんは 先日 原口総務大臣ご一行で韓国を訪問されたそうです。
高齢者が ITを学び地域の物産をネット販売したら所得が4倍になったという情報化村の視察のようすがNHKやTBSで放送されました。
廉さんの会社のサイトからTBSニュース映像が リンクされています。
http://www.e-corporation.co.jp/
情報化村の住民の半数は50以上という高齢社会です。
情報学習も熱心。
電子政府、自治体の恩恵をうけ、かつ 地域の主役として活躍しておられるとか。
ぜひ 日本でも(^^)どんどん すすめていただきたいものです
[No.294]
Re: 補足:認証データベースの連携
投稿者:GRUE
投稿日:2010/03/17(Wed) 10:31
[関連記事] |
OKABEYさん、
コメントありがとうございます。
> 閣僚検討会での議論は、Excelのいわゆるデータの扱いに凝り固まっていて、Accessの
> リレーショナルデータベースの思想がないからでしょうか。
うまい例えですね、そうだと思います。役所間の壁を越えるという発想がどれだけ
あるのかというところに行き着くかもしれませんね。それを持って欲しいと切に
思います。今越えるべきチャンスであり、これができなければ世界から遅れを取る
ことになるのは必至ではないでしょうか?日本がこれからどう世界に伍して生き延
びるか、切実な状況にあるように思います。行政の変革にやる気を出していただく
ことを祈るばかりです。
[No.293]
Re: 補足:認証データベースの連携
投稿者:Kenza
投稿日:2010/03/15(Mon) 13:31
[関連記事] |
> 閣僚検討会での議論は、Excelのいわゆるデータの扱いに凝り固まっていて、Accessの
> リレーショナルデータベースの思想がないからでしょうか。
思想がないというよりも、障害は、エクセルのシート1枚を完結させて独占
しなければ気が済まない官僚の縄張り意識だろうと思います。その好例が、
#275 のツリーの市役所です。小さな市役所の中でさえ、他の部署の書類を
参照しようとせず、市民に確定申告書のコピーを提出させています。
住民基本台帳システムも、この障害を乗り越えられなければ、いずれ廃止の
憂き目に会うことでしょう。全国民に一人一番号という理想的なシステムが
できたのに、惜しい話です。
[No.292]
Re: 補足:認証データベースの連携
投稿者:OKABEY
投稿日:2010/03/15(Mon) 08:02
[関連記事] |
> 補足です。
> と書いたのですが、閣僚検討会での議論をよく読むと、番号の一本化ということに
> 固執しているように見えます。個人認証のデータベースがいくつかあれば、それを
> 連携させて使うという認識がなさそう。韓国にしても米国にしても、既にあるデー
> タベースを連携させて使っていて、それどころか民間である銀行の認証データベー
> スすら連携させている。
閣僚検討会での議論は、Excelのいわゆるデータの扱いに凝り固まっていて、Accessの
リレーショナルデータベースの思想がないからでしょうか。
[No.291]
Re: 年金受給者の確定申告
投稿者:BUP
投稿日:2010/03/12(Fri) 12:26
[関連記事] |
Kenzaさん 有難う御座います。
コレ、印刷して、対決してみようと思います。
お手数をお掛けしました。
出典:
> http://koe.city.nagoya.jp/faq/kiji/detail.php?lcid=4&mcid=17&kjid=2104
[No.290]
Re: 年金受給者の確定申告
投稿者:Kenza
投稿日:2010/03/12(Fri) 11:47
[関連記事] |
BUP さん、
> 家内は、後期高齢で、僅かな「国民年金」だけですよ、にも拘わらず、「確定申告」を其の為に、やらされているのです。 俺が間違っているのか、市役所が間違っているのか、此の次のとき、”対決”して見ようか、と今から楽しみにしてますよ。
対決のご参考までに、わが名古屋市では、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
《申請に必要なもの》
申請には受給者証と収入がわかるものが必要ですが、去年の1月1日に名古屋市
に住所がある方は公簿で確認できるため収入を証明するものは不要です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
となっています。
出典:
http://koe.city.nagoya.jp/faq/kiji/detail.php?lcid=4&mcid=17&kjid=2104
[No.289]
Re: 年金受給者の確定申告
投稿者:BUP
投稿日:2010/03/12(Fri) 10:10
[関連記事] |
Kenzaさん 皆様 おはようございます。
毎度 どうも
> 「確定申告書の写し」というのは、税務署収受日付印がある控えを指すはず
> ですが、BUP さんは、いつも収受日付印をもらっておられるのですか?
そうです。
其の「税務署収受日付印」のあるもののコピーを家内と二人分、持って、1割にして呉れと言う、申請書を書かされて、市役所に持って行き、御同様の高齢者が多数、順番を待って、1割の保険証に交換して貰うのです。
最初から1割を送って来いと言っても、”規則ですから”で終りです。
近所の市役所の支所でも受け付けてくれるのですが、1割を送ってくるのに十日も掛かるので、その間、旅行に出られないのです。(3割持って旅先で医者に掛かるようになったら、大損をしますので)。
家内は、後期高齢で、僅かな「国民年金」だけですよ、にも拘わらず、「確定申告」を其の為に、やらされているのです。 俺が間違っているのか、市役所が間違っているのか、此の次のとき、”対決”して見ようか、と今から楽しみにしてますよ。
[No.288]
Re: 年金受給者の確定申告
投稿者:Kenza
投稿日:2010/03/11(Thu) 21:44
[関連記事] |
> ”3割”の保険証と同封で、夫婦二人の「確定申告書の写し」を持って、市役所に来れば”1割”の保険証を出してやるって、毎年、来るんですよ。
これは、市役所の怠慢ですね。1割か3割かは、住民税の課税所得で決まり
ますから、市役所は市民税額を見ればすぐ分かります。市民税額を見るのは、
プライバシーの侵害だとでもいうのでしょうか。
「確定申告書の写し」というのは、税務署収受日付印がある控えを指すはず
ですが、BUP さんは、いつも収受日付印をもらっておられるのですか?
[No.287]
Re: 年金受給者の確定申告
投稿者:BUP
投稿日:2010/03/11(Thu) 18:02
[関連記事] |
マーチャンさん Kenzaさん わざわざ、どうも有難う御座います。
あれから、年金と確定申告関係のサイトをイロイロ探ってみました(ヒマに付き)
> 年金受給者には「確定申告」が義務付けられております。
は、誤解でした。
”年金受給者の一部”は確定申告をした方が良い”
と書くべきでした。
あるサイトでは
”確定申告が必要な方
公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある”
他のサイトでは
”公的年金の控除額は、下表のように年金額に応じて決められており、65才以上の人が税制上優遇されています。
http://tt110.net/22syoto-zei/T-nenkin-koujyo.htm
65才未満では70万円、65才以上では120万円を超えると、確定申告が必要になります”
↓このサイトでは面白い問答が御座いました
http://q.hatena.ne.jp/1201687548
要するに、どうしたら良いのか、又、分からなくなってしまいました。
どうせヒマですし、年に一回のことですから、また、来年もやることになるでしょう。
これをやっておかないと、半年後の”後期高齢者医療保険証”が3割負担になってしまうのです。
”3割”の保険証と同封で、夫婦二人の「確定申告書の写し」を持って、市役所に来れば”1割”の保険証を出してやるって、毎年、来るんですよ。
其の為にも、”確定申告”を死ぬまでやることになるでしょう。
皆様、お邪魔を致しました。 m(__)m
[No.286]
Re: 年金受給者の確定申告
投稿者:Kenza
投稿日:2010/03/10(Wed) 21:10
[関連記事] |
BUP さん、
#234 や #244 と同じ話をしそうなので、レスを控えていたのですが・・・。
> 年金受給者には「確定申告」が義務付けられております。
これ、義務ではなく、任意です。ただ、いままでは、確定申告をしないと、余計
に取られた税金が取り返せませんでした。後期高齢医療保険料が、年度の途中
まで天引きされておらず、別途納入になっていたからです。
> 年金のみが収入の場合、年金額より所得税、後期高齢医療保険料、介護保険料、地方税までが差し引かれて支給されております。
> 配偶者の生年月日もも年金機構のコンピューターに入っております。
> 年末に調整して、最終の年金か、翌年2月の年金で調整すれば、済むことです。
来年からは、介護保険料と健康保険料全額を所得から控除したうえで源泉徴収
されますから、余計に源泉徴収されることはなくなると思います。そうなれば、
還付金は 0 となり、確定申告は、してもしなくても同じ、すなわち、勤労者と
同じ条件になります。
> どうか、後期高齢の年金生活者を「確定申告」から開放して下さい。
・・・ということで、来年からは、年金以外の収入がなく、かつ、生命保険料
控除や医療費控除を必要としない限り、確定申告から解放されると思います。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |