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電気通信大学藤沢分校物語(10)3

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通常 電気通信大学藤沢分校物語(10)3

msg# 1.13.2
depth:
2
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/12/20 10:05
編集者  長老 居住地: メロウ倶楽部  投稿数: 4298

 10・3校舎等賃貸借要綱

 昭和17年5月、逓信省は藤沢市と校舎等賃借に関する契約が取交わされた。(注1004)
《別紙要綱》

官立無線電信講習所校舎等賃貸借要綱

一、藤沢市は官立無線電信講習所新設に伴う校舎及その他付属建物を、政府の指示に基き昭和17年度中に新営の上、之を政府に貸与するものとする。

二、官立無線電信講習所敷地買収費及び校舎その他附属建物新営費総額は金貳百六拾萬円とする。

三、官立無線電信講習所賃貸借契約期間 (昭和 年 月 日、工事着手の時)より満一ヶ年とする。但し借入期間満了前に契約当事者双方より解約の通知を為さざるときは、満期の翌日より起算し満一ケ年間、なおその効力を有するものとする。爾後満期の時に於いても亦同じ。

四、政府は毎年度藤沢市に対し年額金拾九萬七千六百圓の借料を支払うものとする。但し本件建設等の全部の完成を見る迄は、その実際使用の建設費に対し同率の金額を支払うものとする

五、官立無線電信講習所敷地及建物に対する諸公課及び共同課出等は藤沢市の負担とすること。

六、政府に於て敷地又は家屋の模様替、増築等を必要とするときは、藤沢市の承諾を得ることを要す

七、敷地又は家屋の模様替、増築、修繕等に必要な経費は政府の負担とすること。

八、政府は一箇月以前に予告の上、土地及建物の全部又は一部を相当価格を以って買収することを得ること。但し全部買収の場合に於ける買収価格は市に於て為したる、官立無線電信講習所新設費債の買収当時に於ける未償還元金相当額以上になること。

九、藤沢市は原価完全償却の上は、施設全部を政府に無償寄付すること。


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電務第273擁 昭和17年5月30日
           電務局長
神奈川県藤沢市長
官立無線電信講習所校舎賃貸借
要綱二関スル伴
    野藤繚発第675擁5・6
右御来照の官立無線電信講習所
校舎等ノ賃貸借ハ別紙要綱二依
り契約ノコトト致度見込ミニ付キ
御諒知相成り度。(以下省略)
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